○士別市特別保育推進事業実施規則

平成22年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育所等の開所時間外に児童の保育を要する場合その他保護者の就業等により保育を要する場合における特別保育の利用推進を図るため、民間の保育サービスを利用した場合の利用料金の支援について必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の支援)

第2条 この規則に規定する利用料金の支援は、市の指定する民間の団体(以下「指定団体」という。)に保育サービスを依頼する場合に、その利用料金の一部を市が負担することによって行うものとする。

(支援対象者)

第3条 利用料金の支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、士別市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。

(1) 現に就業している者

(2) 出産予定日の4週間前までの期間中である者及び出産日から4週間後までの期間中である者

(3) 疾病にかかり、又は負傷しており、保育が困難である者

(4) 疾病にかかり、又は負傷している児童の保護者である者

(5) 障がいを有している者

(6) 満3歳未満の多胎児の保護者である者

(支援の額)

第4条 利用料金の支援の額は、支援対象者が指定団体に支払う利用料金及び交通費の合計額から利用時間30分につき100円を控除した額とする。

(支援の申請)

第5条 利用料金の支援を受けようとする支援対象者は、あらかじめ士別市特別保育推進事業登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他特段の事情によりあらかじめ申請書を提出できなかった場合は、その事情を申請書に明記することにより、指定団体の保育サービスの利用後に支援の申請を行うことができる。

(支援対象者の登録)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、支援の可否を審査し、支援の決定をしたときは、管理する台帳に当該申請者を登載し、当該申請者に対し、士別市特別保育推進事業通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)によりその旨を通知しなければならない。

2 前項に定める台帳への登載の期間は、登載した日からその日以降最初の3月31日までとする。

(届出の義務)

第7条 前条第1項の規定により通知書の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(支援の終了)

第8条 市長は、登録者が第3条の規定に該当しなくなったときは、その日の翌日から利用料金の支援を行わないこととし、管理する台帳から当該登録者の登載を抹消しなければならない。

(支援金の返還請求)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により利用料金の支援を受けた者があるときは、当該支援を受けた者に対し、当該支援を受けた額の全部又は一部の支払を請求する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第36号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第62号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市特別保育推進事業実施規則

平成22年4月1日 規則第28号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第18号
平成28年3月18日 規則第22号
平成30年4月1日 規則第36号
令和2年4月1日 規則第21号
令和4年7月1日 規則第62号