○士別市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成22年3月23日

規則第9号

(印鑑登録申請の確認事項)

第2条 条例第4条第1項に定める個人印鑑に係る印鑑登録証明書は、発行後3月以内のものでなければならない。

2 条例第4条第2項に定める確認は、同条第1項に定める申請について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された地縁団体登録台帳の記載事項並びに条例第4条第1項に定める個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録しようとする認可地縁団体印鑑(条例第1条に定める認可地縁団体印鑑をいう。以下同じ。)及び当該申請に記載されている事項等について審査するものとする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第3条 条例第5条に定める「規則に定める事項」は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(条例第2条に定める登録資格をいう。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(印鑑登録の廃止申請の確認事項)

第4条 第7条第2項に定める個人印鑑に係る印鑑登録証明書は、発行後3月以内のものでなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請の確認事項)

第5条 条例第9条第2項に定める確認は、同条第1項に定める申請の記載内容について印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査し、当該申請に押印された認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影との照合を行うものとする。

(申請書等)

第6条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項に定める認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第5条に定める認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に定める認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 条例第8条第2項に定める認可地縁団体印鑑の登録の抹消の通知 様式第4号

(5) 条例第9条第1項に定める印鑑登録原票に登録されている事項に関する証明書 様式第5号

(6) 条例第9条第1項に定める認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 条例第11条に定める委任の旨を証明する書面 様式第7号

(文書の保存)

第7条 印鑑登録原票その他の認可地縁団体の登録及び証明に関する書類の保存年限は次のとおりとし、起算日は当該書類を処理した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(1) 印鑑登録原票(次号に掲げるものを除く。) 永年

(2) 抹消された印鑑登録原票及び条例第10条の規定による再製に係る再製前の印鑑登録原票 5年

(3) 前2号に掲げるもの以外の書類 2年

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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士別市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成22年3月23日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)