○士別市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成22年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成22年士別市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の確認事項)
第2条 条例第4条第1項に定める個人印鑑に係る印鑑登録証明書は、発行後3月以内のものでなければならない。
(印鑑登録原票の記載事項)
第3条 条例第5条に定める「規則に定める事項」は、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(条例第2条に定める登録資格をいう。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(印鑑登録の廃止申請の確認事項)
第4条 第7条第2項に定める個人印鑑に係る印鑑登録証明書は、発行後3月以内のものでなければならない。
(申請書等)
第6条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(文書の保存)
第7条 印鑑登録原票その他の認可地縁団体の登録及び証明に関する書類の保存年限は次のとおりとし、起算日は当該書類を処理した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。
(1) 印鑑登録原票(次号に掲げるものを除く。) 永年
(2) 抹消された印鑑登録原票及び条例第10条の規定による再製に係る再製前の印鑑登録原票 5年
(3) 前2号に掲げるもの以外の書類 2年
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。