○士別市ホームページ広告掲載要領
平成21年6月30日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要領は、士別市広告掲載要綱(平成21年士別市告示第114号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、市がインターネット上に公開している士別市ポータルサイト(以下「市ホームページ」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 市ホームページに掲載する広告の種類は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。
(広告の掲載範囲)
第3条 市ホームページに掲載することができる広告(当該広告からリンクされるWEBページを含む。)は、要綱第3条に定める基準を満たすものとする。
(広告の規格)
第4条 広告の規格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 画像表示サイズ 縦50ピクセル、横135ピクセルであること。
(2) 画像形式 GIF形式又はJPEG形式であること。ただし、GIFアニメーションを用いる場合にあっては、次に掲げる条件を満たすものとする。
ア 画像の領域の大部分が切り替わるものを用いる場合は、当該切り替わる間隔が2秒以上であること。
イ コントラストの強い画像の反転表示が反復されるものでないこと。
ウ 同一の画像の点滅でないこと。
(3) 画像容量 4キロバイト以下であること。
2 広告のデザインは、市ホームページの印象を著しく損なうものでなく、かつ、市ホームページの操作に関し利用者の誤解を招くものでないように配慮されたものとする。
(広告の掲載位置及び掲載数)
第5条 市ホームページへの広告の掲載位置は、別に指定する位置とする。
2 市ホームページにおける広告掲載枠数は、10枠以下とする。
(広告掲載期間)
第6条 広告を掲載する期間は、1月を単位し、広告の掲載を希望するもの(以下「申込者」という。)が1月を超える期間にわたる掲載を希望するときは、12月を限度とする。
2 広告の掲載期間中に、市の都合で広告を掲載できなかった期間がある場合は、当該期間に応じて掲載期間を延長することができる。
(広告掲載の募集)
第7条 広告掲載の募集は、市ホームページ及び広報しべつ等により行うものとする。
2 広告掲載の募集は、広告掲載枠を新たに設置したとき又は広告掲載枠に空きが生じたときに行うことができる。
3 市長は、広告掲載の募集を行うに当たり、申込者となり得るものに対し、広告掲載の案内をすることができる。
2 前項の規定を適用してもなお決しないものについては、抽選により決定する。
(広告掲載料)
第11条 広告掲載料は、月額1万円とする。ただし、12月連続して広告を掲載する場合の広告掲載料は、次のとおりとする。
(1) 市内に事業所等を有するもの 6万円
(2) 市内に事業所等を有さないもの 10万円
2 広告主は、市長が別に指定する期日までに、広告掲載期間に対する掲載料について、年度を単位として原則一括して納入しなければならない。
3 広告掲載料は、原則として返還しない。ただし、広告の掲載を決定した後に広告主の責めに帰さない事由(第16条に定める事由を除く。)により広告を掲載できなかったときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により広告掲載料の返還が生じた場合においても、返還金に対する利息は、これを付さないものとする。
(広告原稿の作成及び費用)
第12条 広告主は、広告の原稿を市が指定する記録媒体により、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 前項に規定する広告の原稿作成及び提出に要する費用は、広告主の負担とする。
2 前項の届出によりリンク先を変更する場合において、必要と認めるときは、委員会において変更後のリンク先について審査するものとする。
(広告掲載の取下げ)
第14条 広告主は、自己の都合により広告掲載を一時的に停止し、又は中止するときは、あらかじめ文書により市長に申し出なければならない。
2 前項の規定に基づき広告の掲載を一時的に停止した場合における掲載期間は、延長しない。
(免責事項)
第15条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾するとともに、当該停止による掲載料金の返還、損害賠償の支払いその他費用の請求を市に対して行わないものとする。
(1) 市のサーバ又はソフトウェア等の点検、修理、補修又は改良等のためやむを得ず実施する一時的な停止
(2) 火災、地震、水害、落雷その他の天災又は通信回線の事故若しくは障害による一時的な停止
2 市は、広告主が広告掲載に関して損害を生じた場合について、その原因のいかんに関わらず賠償する責めを負わないものとする。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、市ホームページへの広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第44号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第47号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第134号)
この要領は、令和4年7月1日から施行する。