○士別市広告掲載要綱

平成21年6月30日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化に資するため、市が保有する資産を活用し、民間企業等の広告を有料で掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市のホームページ

(2) 市が発行する広報その他の刊行物及び印刷物

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告掲載が可能と認められるものであって、市長が指定したもの

(広告掲載の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告(掲載中に次の各号のいずれかに該当することとなったものを含む。)は、広告媒体に掲載しない。

(1) 次に掲げるもののほか、市の公共性、中立性又はその品位を損なうおそれがあるもの

 消費者金融に関するもの

 たばこに関するもの

 身辺調査又は探偵等に関するもの

 人材募集又は解雇に係るもの

(2) 次に掲げるもののほか、法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

 法律で禁止されている商品若しくは無認可の商品その他の不適切な商品又はサービスを提供するもの

 人権侵害、差別又は名誉棄損のおそれがあるもの

 法令等で認められていない業種、商法又は商品に関わるもの

 国家資格等に基づかない者が行う医療又は療法等に関わるもの

(3) 次に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの

 他をひぼうし、中傷し、又は排斥するもの

 科学的根拠がなく、又は迷信に類するもので、不安を与え、又は惑わせるおそれがあるもの

 社会的に不適切なもの

 青少年の身体、精神又は教育に有害なもの

 暴力や犯罪を肯定し、助長する表現のもの

 残酷な描写その他の善良な風俗に反する表現のもの

 暴力又はわいせつ性を連想又は想起させるもの

 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの

 広告内容と関わりがない水着姿又は裸体姿等を含むもの

 とばくに関するもの

(4) 次に掲げるもののほか、政治活動又は宗教活動に関するもの

 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

 宗教団体による布教活動が主な目的であるもの

(5) 次に掲げるもののほか、意見広告(社会問題に関する意見を記載した広告を含む。)又は個人の宣伝に関わるもの

 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する記載があるもの

 個人の名刺広告

(6) 社会的な信用又は信頼に欠ける内容であると認められるもの

 内容又は責任の所在が不明確なもの

 根拠のない表示、誤認を招く表現その他の根拠となる資料がない誇大な表現のもの

 射幸心を著しくあおる表現のもの

(7) 市の行政運営上支障があると認められるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると認められるもの

2 次の各号のいずれかに該当する事業者の広告は、掲載しない。

(1) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中のもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行うもの

(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に定めるインターネット異性紹介事業を行うもの

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団又はその利益となる活動を行うもの

(6) 消費者基本法(昭和43年法律第95号)、消費者契約法(平成12年法律第61号)、割賦販売法(昭和36年法律第159号)、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)その他消費者保護を目的とする法令に違反し、又はその趣旨に反する営業を行うもの

(7) 法令に定めのない医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品を取り扱うもの

(8) 士別市競争入札参加資格及び指名基準に関する要綱(平成17年士別市告示第6号)第6条に定める競争入札参加排除基準又は同要綱第8条に定める指名停止基準に該当するもの

(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告に係る事業者として適当でないと市長が認めるもの

3 前2項に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて広告の内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、広告媒体を所管する部長等(部又はこれに相当する組織の長をいう。以下この条において同じ。)が別に定めるものとする。

4 前3項に定める広告掲載基準の適用については、広告ごとに具体的に判断し、当該広告の全部又は一部について修正又は削除等を行うことにより広告を掲載することができると市長が認める場合は、広告を掲載しようとするもの(以下「広告主」という。)に修正又は削除等を求めることができる。

(広告主の責任)

第4条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の原稿に係る作成経費は、広告主が負担する。

(広告の規格、広告掲載料及び掲載手続等)

第5条 広告の規格、広告掲載の位置、広告掲載料及び掲載手続等は、広告を掲載する広告媒体ごとに、その性質に応じ市長が別に定める。

(広告掲載の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、広告の掲載を取り消し、又は既に掲載されている広告についてその掲載を停止することができる。

(1) 広告主が偽りその他不正の手段により広告掲載の決定を受けたとき。

(2) 広告主が、市長が指定する期日までに広告の原稿を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納付しないとき。

(3) 広告掲載の決定を受けた広告主が、第3条第2項の各号に掲げる事業者に該当することとなったとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、広告掲載を取り消すことについて相当の理由があると認めるとき。

(士別市広告掲載審査委員会の設置)

第7条 広告媒体に掲載する広告の適否を決定するに当たり必要な審査を行うため、士別市広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員長は、市民部長をもって充てる。

3 委員は、士別市行政組織規則(平成17年士別市規則第4号)第20条に定める庶務主管課の課長、審査する広告を掲載する広告媒体を所管する課の課長及び審査する広告の内容に関連する課の課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

5 委員会は、広告掲載の適否その他必要と認められる事項について調査検討し、その結果を市長に報告するものとする。

6 委員会の庶務は、市民部くらし安全課において処理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、調査審議するため必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出若しくは調査の実施を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数が特に認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、広告媒体ごとの性質を考慮して別に定めることが適当と認められる事項その他この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第75号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第58号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第82号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第77号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第22号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

士別市広告掲載要綱

平成21年6月30日 告示第114号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 広報・広告
沿革情報
平成21年6月30日 告示第114号
平成22年4月1日 告示第75号
平成25年4月1日 告示第43号
平成28年4月1日 告示第58号
平成30年4月1日 告示第82号
平成31年4月1日 告示第77号
令和5年3月23日 告示第22号