○士別市めん羊工芸館条例施行規則
平成21年6月9日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市めん羊工芸館条例(平成21年士別市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、10人以上の団体で利用しようとするものは、利用しようとする日の3日前までに申請書兼許可書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用を許可するときは、めん羊工芸館利用許可申請書兼許可書を申請者に交付する。
(使用料の減免)
第4条 条例第10条の規定による使用料の減免の基準及び減免率は、次のとおりとする。
(1) 市及び市教育委員会が主催する事業 免除
(2) 市内に所在する小学校、中学校、高等学校の学校教育活動に利用するとき 免除
(3) その他市長が特に必要と認めたとき 5割減額又は免除
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、めん羊工芸館利用許可申請書兼許可書にその旨を記載して、市長に提出しなければならない。
(原状回復の義務)
第5条 利用者は、工芸館の利用を終了したとき、又は利用を中止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用前の原状に回復しなければならない。
3 市長は、条例第14条第4項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年8月1日から施行する。