○士別市めん羊工芸館条例施行規則

平成21年6月9日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市めん羊工芸館条例(平成21年士別市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、めん羊工芸館(以下「工芸館」という。)の利用許可を受けようとするものは、あらかじめめん羊工芸館利用許可申請書兼許可書(別記様式。以下「申請書兼許可書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、10人以上の団体で利用しようとするものは、利用しようとする日の3日前までに申請書兼許可書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用を許可するときは、めん羊工芸館利用許可申請書兼許可書を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定による使用料の減免の基準及び減免率は、次のとおりとする。

(1) 市及び市教育委員会が主催する事業 免除

(2) 市内に所在する小学校、中学校、高等学校の学校教育活動に利用するとき 免除

(3) その他市長が特に必要と認めたとき 5割減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、めん羊工芸館利用許可申請書兼許可書にその旨を記載して、市長に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第5条 利用者は、工芸館の利用を終了したとき、又は利用を中止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用前の原状に回復しなければならない。

(指定管理者に関する読替え等)

第6条 条例第13条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合の第2条及び第3条の規定の適用については、第2条及び第3条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 利用料金制の場合の第4条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 市長は、条例第14条第4項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

画像

士別市めん羊工芸館条例施行規則

平成21年6月9日 規則第34号

(平成21年8月1日施行)