○士別市めん羊工芸館条例

平成21年6月9日

条例第20号

(設置)

第1条 本市における羊毛等の工芸と観光の振興に寄与するとともに、「サフォークランド士別」としてのまちづくりを推進するため、士別市めん羊工芸館(以下「工芸館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

めん羊工芸館

士別市西士別町5351番地

(開館時間及び休館日)

第3条 工芸館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から3月31日まで及び10月1日から12月31日まで 午前10時から午後4時まで

(2) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後5時まで

2 工芸館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(事業)

第4条 工芸館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 羊毛等の加工実習及び展示に関すること。

(2) 羊毛等の加工研究に関すること。

(3) その他設置目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第5条 工芸館を利用するもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、工芸館の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(目的外利用等の禁止)

第6条 利用者は、工芸館の利用許可を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(禁止行為)

第7条 工芸館に入館する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) 施設、設備及び備品等をき損し、汚損し、又は滅失すること。

(3) 前2号に定めるほか、工芸館の管理運営上支障がある行為。

(利用許可の取消等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、又は利用許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第9条 工芸館の使用料は、1時間当たり1人300円とする。

2 利用者は、前項に定める使用料を市長の指定する日までに納入しなければならない。

3 市長は、工芸館の催事に係る実費経費をその都度徴収することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があるとき又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用不能となったとき。

(2) その他市長において特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、工芸館の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に工芸館の管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 工芸館の運営及び維持管理に関する業務

(2) 工芸館の使用の許可等に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条第5条第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に工芸館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第9条の規定にかかわらず、前項の規定により、利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、利用者は、同条の規定に掲げる額の範囲内で指定管理者の定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第11条中「使用料」とあるのは、「利用料金」として、同条の規定を適用する。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、市長が別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めたときは、前項の利用料金を減免することができる。

4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法及び減免及び還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(指定管理者の指定に係る準備行為)

2 第13条第1項に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和元年8月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

士別市めん羊工芸館条例

平成21年6月9日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)