○士別市在宅介護慰労事業等実施要綱

平成21年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号。以下「条例」という。)第40条に規定する在宅介護慰労事業(以下「在宅介護慰労事業等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護者 要介護者を現に介護している者で、当該事業により支給を受ける者

(2) 要介護者 介護者によって介護される者

(3) 取扱店 介護用品を取り扱う者で、当該事業により指定された店舗等を所有する者

(4) 事業所 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は同条第10項に規定する短期入所療養介護を行う事業所

(申請等)

第3条 事業の利用を希望する介護者は、在宅介護慰労事業等利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請書を受理した日から14日以内に利用の可否を決定し、在宅介護慰労事業等利用決定(却下)通知書(様式第1号の2)により介護者に通知しなければならない。

(購入券及び利用券の交付)

第5条 市長は、前条の規定により利用を決定したときは、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という。)第58条の9第2項の規定に基づき、利用期間に応じた介護用品購入券(以下「購入券」という。)及び無料短期入所利用券(以下「利用券」という。)を介護者に対し交付する。ただし、利用終了となった者が同一年度内に再申請を行った場合の利用券の日数については、規則に規定する日数から既に利用した日数を控除した日数とする。

(対象者登録)

第6条 市長は、第4条の規定により利用の決定を受けた介護者を在宅介護慰労事業等登録者名簿(様式第2号)に登録するものとする。

(利用期間)

第7条 この事業の利用期間は、利用決定日から当該年度の末日までとする。

(対象介護用品)

第8条 購入券の対象となる介護用品は、日常の介護において通常必要であり、かつ、介護者が事業の利用期間中に購入した物のうち、次に掲げる物とする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿とりパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤

(5) ドライシャンプー

(6) お尻ナプキン

(7) 滅菌ガーゼ

(8) 嚥下補助食品

(9) 消臭・防臭剤

(10) 使い捨て防水シーツ

(11) 口腔ケア用品

(12) おむつ専用ごみ袋

(13) 食事用エプロン

(14) 介護用スプーン・フォーク・箸・横飲み

(15) 介護食品

(購入券の使用)

第9条 介護者は、前条各号に定める介護用品を取扱店で購入する場合は、購入金額(消費税を含む。)に相当する額を購入券により支払うものとする。ただし、釣銭は、支払われないものとする。

(利用券の提示及び利用者負担)

第10条 介護者は、要介護者が当該事業を利用して短期入所を利用しようとする場合は、あらかじめ事業所に利用券を提示しなければならない。

2 介護者は、前項の規定により短期入所を利用したときは、法に定める短期入所生活介護又は短期入所療養介護に係る介護サービス利用料及び食費並びに滞在費を除く、事業者が定める額を負担しなければならない。

(取扱店の指定)

第11条 市長は、介護用品の支給を円滑に行うため、次に掲げる要件に該当する者を取扱店として指定するものとする。

(1) 市内に店舗を有し、第8条各号に規定する介護用品のいずれかを取り扱っていること。

(2) 介護者が第9条の規定により介護用品を購入した場合に、適正な処置をすることができること。

2 前項に定める指定を受けようとする者又は指定の解除を受けようとする者は、在宅介護慰労事業等介護用品取扱店指定(解除)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に定める申請があったときは、指定又は指定の解除を決定し、在宅介護慰労事業等介護用品取扱店指定(解除)通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(取扱店の請求)

第12条 取扱店は、購入券により介護者に販売した介護用品の支給相当額を市長に請求するときは、1月ごとに請求書及び販売介護用品請求内訳書(様式第5号)に回収した購入券を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、請求の日から起算して30日以内に審査決定額を支払わなければならない。

(短期入所の実施状況報告)

第13条 事業所は、当該事業を利用した短期入所の利用があった月ごとに、請求書及び在宅介護慰労事業等短期入所実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、提出しなければならない。

(利用期間の継続)

第14条 第4条の規定により利用の決定を受けた後に、要介護者の要介護度が更新認定等により要介護3以下と判定された場合においても、当該年度中は、引き続き当該事業の利用対象とする。

(利用決定変更等手続)

第15条 介護者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに在宅介護慰労事業等利用終了(変更)(様式第7号)を市長に提出し、未使用の購入券及び利用券を返還しなければならない。

(1) 介護者又は要介護者が市外へ転出したとき。

(2) 介護者が何らかの理由で要介護者を介護できなくなったとき。

(3) 要介護者が死亡したとき。

(4) 要介護者が介護保険施設等に入所又は入居したことにより、自宅で介護を受けなくなったとき。

(5) 要介護者が入院し、当初から入院期間が1月を超えることが見込まれるとき、又は1月を超えたとき。

2 前項第1号及び第2号に該当する場合において、介護者が当該要介護者の介護を市内に住所を有する他の者に引き継いだときは、未使用の購入券及び利用券は変更後の介護者が引き継ぐものとし、当該年度中は、引き続き当該事業の利用対象とする。

(利用終了の通知等)

第16条 市長は、前条第1項に規定する届を受理したときは、当該事業の終了を在宅介護慰労事業等利用終了(取消)通知書(様式第8号)により介護者に通知しなければならない。

2 市長は、介護者及び要介護者が前条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき、又は不正な手段により利用決定を受けたことが判明したときは、利用決定を当該事実が発生した日に遡及して取り消し、当該取消しに係る期間に既に支給した額があるときは、その返還を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、在宅介護慰労事業等利用終了(取消)通知書(様式第8号)により介護者に通知しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(士別市介護用品支給事業実施要綱等の廃止)

2 士別市介護用品支給事業実施要綱(平成17年士別市告示第35号)及び士別市重度要介護者在宅支援事業実施要綱(平成17年士別市告示第36号)は、廃止する。

(平成22年3月29日告示第60号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第229号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第59号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第287号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第108号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日告示第164号)

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年2月1日告示第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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士別市在宅介護慰労事業等実施要綱

平成21年4月1日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成21年4月1日 告示第53号
平成22年3月29日 告示第60号
平成27年4月1日 告示第229号
平成28年4月1日 告示第59号
平成30年4月1日 告示第287号
平成31年4月1日 告示第108号
令和4年3月17日 告示第32号
令和5年11月1日 告示第164号
令和6年2月1日 告示第8号