○士別市農畜産物加工体験交流工房条例施行規則

平成21年1月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市農畜産物加工体験交流工房条例(平成21年士別市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、交流工房の利用許可を受けようとするものは、利用しようとする日の1月前から7日前までに利用の予約をし、利用日の当日までに農畜産物加工体験交流工房利用許可申請書兼許可書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用を許可するときは、農畜産物加工体験交流工房利用許可申請書兼許可書を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条に規定する使用料の減免の基準及び減免率については、次のとおりとする。

(1) 市及び市教育委員会が食育及び地産地消等を目的として行うとき 免除

(2) 市内に所在する小学校・中学校・高等学校の学校教育活動に利用するとき 免除

(3) その他市長が特に必要と認めたとき 5割又は免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、農畜産物加工体験交流工房利用許可申請書兼許可書にその旨を記載して、市長に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第5条 利用者は、交流工房の利用を終了したとき、又は利用を中止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用前の原状に回復しなければならない。

(指定管理者に関する読替え等)

第6条 条例第12条第1項の規定により指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合の第2条及び第3条の規定の適用については、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 利用料金制の場合の第4条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 市長は、条例第13条第4項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第67号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

士別市農畜産物加工体験交流工房条例施行規則

平成21年1月23日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成21年1月23日 規則第2号
平成24年3月22日 規則第10号
平成28年7月1日 規則第67号
令和3年3月31日 規則第22号