○士別市農畜産物加工体験交流工房条例

平成21年1月23日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、農畜産物の付加価値を高め、本市農業の振興と市民の食育及び地産地消の推進を図るため、士別市農畜産物加工体験交流工房(以下「交流工房」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市農畜産物加工体験交流工房

士別市西5条12丁目1193番地38

(開館時間及び休館日)

第3条 交流工房の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 交流工房の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第4条 交流工房を利用するもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、交流工房の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限及び禁止)

第5条 市長は、交流工房の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備及び備品等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、交流工房の管理運営上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 交流工房の使用料は、1人1回につき1,000円とする。

2 利用者は、前項に定める使用料を市長の指定する日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上又は特別の事由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用不能となったとき。

(2) その他市長において特別の理由があると認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、交流工房の利用許可を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、交流工房の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流工房の管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 交流工房の運営及び維持管理に関する業務

(2) 交流工房の使用の許可等に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条から第6条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めたときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に交流工房の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第7条の規定にかかわらず、前項の規定により、利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、利用者は、同条の規定に掲げる額の範囲内で指定管理者の定める額の利用料金を指定管理者に払わなければならない。この場合において、第9条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、市長が別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めたときは、前項の利用料金を減免することができる。

4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免及び還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年10月5日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行う申請について適用する。

(令和元年8月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

士別市農畜産物加工体験交流工房条例

平成21年1月23日 条例第2号

(令和元年8月30日施行)