○士別市商店街活性化事業取扱要綱

平成20年6月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市中小企業振興条例施行規則(平成18年士別市規則第13号)別表第1に規定する商店街活性化事業のうち、店舗改修事業の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象業種)

第2条 助成金の交付を受けることができる業種は、店舗において直接顧客と対面して商品の販売又は役務の提供等を行うものであって、市民が日常生活において利用する別表第1に掲げるものとする。ただし、次に掲げるもののいずれかに該当する場合は対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの

(2) 一つの企業において、サービス内容及び外観等に統一性がある店舗を、11店舗以上経営・管理しているもの

(3) 士別市朝日町商業振興店舗近代化促進事業補助金交付要綱(平成17年士別市告示第55号)に基づく補助金の交付を受けていないもの

第3条 助成金の対象となる改修は、次のとおりとする。ただし、第2号に掲げる改修は、第1号に掲げる改修と一体的に行われるものに限るものとし、第2号に掲げる改修に要する費用のうち助成の対象とする費用は、一体的に行った第1号に掲げる改修に要する費用の額を上限とする。

(1) 店舗の機能、利便性又は快適性の維持向上のために行う修繕、増築工事、改築工事及び設備工事並びに備品の購入であって、別表第2に掲げる内容の改修

(2) 店舗に附属する事務所において利便性又は快適性の維持向上のために行う修繕、増築工事、改築工事及び設備工事であって、別表第2に掲げる内容の改修

(添付書類)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建物の所有権を確認できる書類

(2) 店舗の用に供する建物を賃借している者が、当該店舗を改修する場合は、建物所有者からの改修についての承諾書

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第111号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月1日告示第120号)

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年9月1日告示第116号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行し、この要綱による改正後の第2条及び第3条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

中分類

小分類

細分類

各種商品小売業

百貨店、総合スーパー

 

その他の各種商品小売業

 

織物・衣服・身の回り品小売業

呉服・服地・寝具小売業

 

男子服小売業

 

婦人・子供服小売業

 

靴・履物小売業

 

その他の織物・衣服・身の回り品小売業

 

飲食料品小売業

各種食料品小売業

 

野菜・果実小売業

 

食肉小売業

 

鮮魚小売業

 

酒小売業

 

菓子・パン小売業

 

その他の飲食料品小売業

 

機械器具小売業

自動車小売業

 

自転車小売業

 

機械器具小売業

 

その他の小売業

家具・建具・畳小売業

 

じゅう器小売業

 

医薬品・化粧品小売業

 

農耕用品小売業

 

燃料小売業

 

書籍・文房具小売業

 

スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

 

写真機・時計・眼鏡小売業

 

他に分類されない小売業

 

保険業

保険媒介代理業

生命保険媒介業

損害保険代理業

物品賃貸業

自動車賃貸業

 

スポーツ・娯楽用品賃貸業

 

その他の物品賃貸業

 

技術サービス業

獣医業

 

写真業

写真業

宿泊業

旅館、ホテル

 

簡易宿舎

 

飲食店

食堂、レストラン

 

専門料理店

 

そば・うどん店

 

すし店

 

酒場・ビヤホール

 

バー・キャバレー・ナイトクラブ

 

喫茶店

 

その他の飲食店

 

持ち帰り・配達飲食サービス業

持ち帰り飲食サービス業

 

配達飲食サービス業

 

洗濯・理容・美容・浴場業

洗濯業


理容業


美容業


その他の洗濯・理容・美容・浴場業

エステティック業

リラクゼーション業(手技を用いるもの)

ネイルサービス業

その他の生活関連サービス業

旅行業

旅行業者代理業

衣類裁縫修理業

 

医療業

療術業

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師

機械等修理業

機械修理業

 

電気機械器具修理業

 

表具業

 

その他の修理業

 

備考 この業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)による。

別表第2(第3条関係)

区分

内容

修繕

店舗の内部、外壁、屋根、基礎の修繕(店舗に設置する看板等を含む。)

増築工事

新たに工作物を加え、店舗の床面積を増加する工事(店舗に設置する看板等を含む。)

改築工事

店舗の新築及び店舗の一部又は全部を取壊し、同規模程度の工作物を建築する工事(店舗に設置する看板等を含む。)

設備工事

電気、給排水、暖房、空調等の設備工事

備品

店舗の営業のために専門に使用し、かつ、店舗の改修と一体に導入する備品(1品の購入価格が1万円以上(消費税を含む。))

士別市商店街活性化事業取扱要綱

平成20年6月1日 告示第103号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年6月1日 告示第103号
平成22年4月1日 告示第111号
平成22年5月1日 告示第120号
平成23年9月1日 告示第116号
令和2年4月1日 告示第78号