○士別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業事務取扱要綱

平成20年4月1日

告示第45号

(教育訓練経費)

第2条 規則第4条に規定する教育訓練経費のうち、訓練給付金の対象とする費用及び対象としない費用は次のとおりとする。

(1) 対象とする費用

 教育訓練施設に対し対象講座の受講の開始に際して支払った入学金又は登録料

 教育訓練施設に対し受講に際して支払った受講費、教科書費、教材費及び受講に必要なソフトウェア等補助教材費

 対象とする費用に係る消費税及び地方消費税

(2) 対象としない費用

 資格取得その他の検定試験等に係る受験料

 教育訓練施設に対し受講に際して支払った必ずしも必要としない補助教材費

 教育訓練の補講費

 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

 受講のための交通費及びパソコン等の機材購入費用

(受給対象要件の審査)

第3条 市長は、過去に類似制度である雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者及び高等技能訓練促進費を受給した者について、訓練給付金事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合にあっては、対象講座を指定することができるものとする。

2 市長は、希望する講座の受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認するものとする。

3 市長は、対象講座の指定にあたっては、申請者本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該母子家庭の母及び父子家庭の父が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うとともに、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第102号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

士別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業事務取扱要綱

平成20年4月1日 告示第45号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第45号
平成25年7月1日 告示第102号