○士別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施規則

平成20年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育訓練の講座を受講する母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)に対し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、個々の母子家庭の母等の主体的な能力開発の取組みを支援するとともに母子家庭及び父子家庭の自立促進を図るために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、士別市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次の各号をすべて満たす者とする。

(1) 20歳未満の子を養育し、児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者

(2) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況又は労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練の講座を受講することが適職に就くために必要であると市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、訓練給付金事業の支給対象者の要件をすべて満たしている場合であっても、過去に訓練給付金の給付を受けたことがある者は、この事業の対象者から除くものとする。

(対象講座)

第3条 訓練給付金の対象講座は、次の各号に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(4) 前3号に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、受講開始日現在において、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の受給資格を有しない支給対象者 当該支給対象者が対象講座の受講ために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)とする。ただし、その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(2) 専門実践教育訓練給付金の受給資格を有しない支給対象者 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)と修学年数に40万円を乗じて得た額を比較して低い方の額とする。ただし、その額が160万円を超えるときは160万円とし、1万2,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(3) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の受給資格を有する支給対象者 前2号に定める額から当該支給対象者が受給した一般教育訓練給付金、特定教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を控除した額とする。ただし、その額が1万2,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第5条 市長は、講座の開始前に訓練給付金の支給を希望する母子家庭の母等からの事前相談に応じるとともに、受給要件について把握をするものとする。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母等の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、教育訓練講座等を受講することによって自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講の対象となることなど、その必要性について周知するものとする。

(受講の申請及び対象講座の指定)

第6条 事前相談の結果、訓練給付金を受けようとする者は、市長に対し、自らが受講しようとする講座の受講開始日以前に自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の受講対象講座指定申請書の提出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができる場合は、添付を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母等及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 当該母子家庭の母等及びその児童に係る世帯全員の住民票の写し

(3) 当該母子家庭の母等が児童扶養手当受給者の場合(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、当該母子家庭の母等に係る児童扶養手当証書の写し

(4) 当該母子家庭の母等の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。以下この号から第5号までにおいて同じ。)の所得の額等についての市町村長の証明書

(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額等についての市町村長の証明書

(6) 受講しようとする教育訓練講座等の概要書

(7) 雇用保険法による教育訓練講座を受講する場合は、教育訓練給付金支給要件回答書

3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給対象要件に該当しているかを審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

4 市長は、対象講座の指定の決定を行った場合、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第3号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給等)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、市長に対し、対象講座修了日の翌日から起算して30日以内に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の支給申請書の提出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 受講対象講座指定通知書

(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づき、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(3) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費(費用明細書添付)について発行した領収書

(4) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

3 市長は、支給申請書を受理した場合、支給要件に該当しているかを審査し、速やかに訓練給付金の支給の可否を決定するものとする。

4 市長は、訓練給付金の支給の決定を行った場合、支給額を算定し、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに支払いを行うものとする。

(訓練給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、当該支給を受けた者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の士別市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施規則の規定は、平成22年4月1日以降に受講を終了する講座に係る給付金について適用し、同日前に受講を終了する講座に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成25年7月1日規則第38号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の士別市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施規則の規定は、平成28年4月1日以降に受講を終了する講座に係る給付金について適用し、同日前に受講を終了する講座に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成29年9月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日規則第37号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の士別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施規則の規定は、令和4年4月1日以降に受講を開始する講座に係る給付金について適用し、同日前に受講を開始する講座に係る給付金については、なお従前の例による。

3 第4条第2号の適用については、令和4年4月1日より前に修了した専門実践教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとし、40万円を20万円に、160万円を80万円に読み替えて支給するものとする。

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士別市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施規則

平成20年4月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)