○士別市「私の士別・あなたのふるさと応援寄附金」条例施行規則

平成20年7月4日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市「私の士別・あなたのふるさと応援寄附金」条例(平成20年士別市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受け入れ等)

第2条 条例に基づいて寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受け入れは、寄附申込書(様式第1号)により随時行うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、他の方法によって寄附の受け入れをすることができる。

2 市長は、次に掲げる場合は、寄附金の受け入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受け入れが、公の秩序又は善良の風俗に反するものと思われるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認めるとき。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定理由及び経過を記録しておかなければならない。

(事業の内容)

第3条 条例第2条第2項の規定により定める事業内容は、別表第1のとおりとする。

2 条例第2条第3項の規定により定める事業内容は、別表第2のとおりとする。

3 条例第2条第4項の規定により定める事項については、その使途を、市ポータルサイトや市が契約するふるさと納税ポータルサイト等により明らかにする。

(寄附金の管理等)

第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(寄附金の額)

第5条 寄附金の額については、寄附者の寄附金額によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月7日規則第37号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月1日規則第40号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年6月2日規則第24号)

この規則は、平成26年6月2日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第78号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第34号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

プロジェクト名

事業内容

(1) こだわり交流プロジェクト

移住促進、スポーツ・文化合宿の推進、サフォーク産業の振興・販路拡大の推進、地域間交流・国際交流の推進、地域資源を活用した観光の推進

(2) いきいき健康プロジェクト

成人保健の充実、食生活改善、医療体制の充実、高齢者の健康と生きがいづくりの充実、生涯スポーツの推進、障がい者生活支援の拡充

(3) すくすく子育てプロジェクト

子育て支援体制の充実、保育サービスの充実、幼児教育環境の充実、青少年健全育成の充実、保育サービスの充実

(4) さわやか環境プロジェクト

豊かな森林の育成、新エネルギーの導入、ごみ排出抑制の推進、リサイクルの推進、環境の保全

(5) はつらつ産業プロジェクト

収益性の高い農業の確立、活力ある農村の構築、賑わいのある商業空間の形成、地場産業の育成、ラブ士別・バイ士別運動の推進、新分野参入の促進

別表第2(第3条関係)

プロジェクト名

事業内容

ふるさと起業家支援プロジェクト

地域資源を活用して地域課題の解決に資する事業

ふるさと移住交流促進プロジェクト

移住交流の促進に資する事業

その他市長が特に必要と認める事業

市長が特に必要と認める事業

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士別市「私の士別・あなたのふるさと応援寄附金」条例施行規則

平成20年7月4日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成20年7月4日 規則第36号
平成25年6月7日 規則第37号
平成25年9月1日 規則第40号
平成26年6月2日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第32号
平成28年12月1日 規則第78号
平成29年3月28日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第11号
令和2年6月17日 規則第34号
令和5年3月27日 規則第4号