○士別市「私の士別・あなたのふるさと応援寄附金」条例施行規則
平成20年7月4日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市「私の士別・あなたのふるさと応援寄附金」条例(平成20年士別市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、次に掲げる場合は、寄附金の受け入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受け入れが、公の秩序又は善良の風俗に反するものと思われるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認めるとき。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定理由及び経過を記録しておかなければならない。
3 条例第2条第4項の規定により定める事項については、その使途を、市ポータルサイトや市が契約するふるさと納税ポータルサイト等により明らかにする。
(寄附金の管理等)
第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(寄附金の額)
第5条 寄附金の額については、寄附者の寄附金額によるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月7日規則第37号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月1日規則第40号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年6月2日規則第24号)
この規則は、平成26年6月2日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第78号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日規則第34号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
プロジェクト名 | 事業内容 |
(1) こだわり交流プロジェクト | 移住促進、スポーツ・文化合宿の推進、サフォーク産業の振興・販路拡大の推進、地域間交流・国際交流の推進、地域資源を活用した観光の推進 |
(2) いきいき健康プロジェクト | 成人保健の充実、食生活改善、医療体制の充実、高齢者の健康と生きがいづくりの充実、生涯スポーツの推進、障がい者生活支援の拡充 |
(3) すくすく子育てプロジェクト | 子育て支援体制の充実、保育サービスの充実、幼児教育環境の充実、青少年健全育成の充実、保育サービスの充実 |
(4) さわやか環境プロジェクト | 豊かな森林の育成、新エネルギーの導入、ごみ排出抑制の推進、リサイクルの推進、環境の保全 |
(5) はつらつ産業プロジェクト | 収益性の高い農業の確立、活力ある農村の構築、賑わいのある商業空間の形成、地場産業の育成、ラブ士別・バイ士別運動の推進、新分野参入の促進 |
別表第2(第3条関係)
プロジェクト名 | 事業内容 |
ふるさと起業家支援プロジェクト | 地域資源を活用して地域課題の解決に資する事業 |
ふるさと移住交流促進プロジェクト | 移住交流の促進に資する事業 |
その他市長が特に必要と認める事業 | 市長が特に必要と認める事業 |