○士別市「私の士別・あなたのふるさと応援寄附金」条例

平成20年7月4日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、士別市のまちづくりに賛同する個人又は団体からの寄附を通じて、寄附者のまちづくりへの想いを具体化し、もって多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりを応援することを目的とする。

(対象の事業)

第2条 この条例に基づいて寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)により実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) こだわり交流プロジェクト

(2) いきいき健康プロジェクト

(3) すくすく子育てプロジェクト

(4) さわやか環境プロジェクト

(5) はつらつ産業プロジェクト

2 前項の事業内容については、規則で定める。

3 第1項に掲げる事業のほか、次の事業についても実施することができる。ただし、この事業を実施する場合は、寄附者に対して、より具体的な使途を明らかにして、寄附金を募らなければならない。

(1) ふるさと起業家支援プロジェクト

(2) ふるさと移住交流促進プロジェクト

(3) その他市長が特に必要と認める事業

4 前項の具体的な使途を明らかにする方法については、規則で定める。

(寄附金の管理・運用)

第3条 寄附金は、士別市基金条例(平成17年士別市条例第65号)第2条第16号に定める基金により管理し運用するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、寄附金を基金に積み立てることなく、前条第1項各号又は第3項各号に掲げる事業に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条第1項各号又は第3項各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。

2 市長は、前項の規定による指定がない寄附金については、第2条第1項各号若しくは第3項各号に掲げる事業又は福島県川内村を応援する事業のうちから、使途を指定することができる。この場合において、福島県川内村を応援する事業を指定するときは、当該寄附金は、第3条第1項の規定にかかわらず、士別市基金条例第2条第17号に定める基金により運用するものとする。

(運用状況の公表)

第5条 市長は、この条例の運用状況を毎年公表しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日条例第27号)

この条例は、平成24年7月2日から施行する。

(平成25年3月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月7日条例第37号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士別市「私の士別・あなたのふるさと応援寄附金」条例

平成20年7月4日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成20年7月4日 条例第23号
平成23年6月23日 条例第23号
平成24年7月2日 条例第27号
平成25年3月22日 条例第19号
平成25年6月7日 条例第37号
平成30年3月16日 条例第10号
令和元年6月7日 条例第24号
令和5年3月17日 条例第20号