○士別市基金条例

平成17年9月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により市が設置する基金に関しては、別に定めがあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 次の各号に掲げる基金を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 財政調整基金(以下「財調基金」という。) 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「地財法」という。)第7条第1項の規定により市財政の健全な運営に資する。

(2) 減債基金 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資する。

(3) 地域振興基金 地域の振興に資する。

(4) 合併特例振興基金 合併に伴う地域の振興に資する。

(5) ふるさと創生基金 ふるさとの活性化に資する。

(6) 公共施設整備基金 公共施設の整備に資する。

(7) 地域福祉基金 在宅福祉の普及向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の向上に資する。

(8) 士別市立病院医療体制整備基金 士別市立病院の整備及び医療の教育研究活動の円滑な推進と医療職員の資質向上を図り、もって医療資源の総合的な発展充実に資する。

(9) 中小企業勤労者福祉基金 中小企業勤労者の福祉の向上に資する。

(10) 中山間ふるさと水と土保全基金 中山間地域の活性化事業に資する。

(11) 山崎賞基金 農業の研究奨励の資金とする。

(12) 森林整備基金 森林の整備、人材の育成及び担い手の確保、木材利用の推進並びに普及啓発に資する。

(13) 奨学基金 士別市奨学金貸与条例(平成17年士別市条例第81号)による奨学金の資金とする。

(14) 文化振興基金 文化の振興及び文化施設の整備に資する。

(15) スポーツ振興基金 スポーツの振興及び体育施設の整備に資する。

(16) 私の士別・あなたのふるさと応援基金 士別市「私の士別・あなたのふるさと応援寄附金」条例(平成20年士別市条例第23号)第2条に定める事業の資金とする。

(17) 川内村復興応援かえる基金 福島県川内村の震災復興支援に資する。

(18) 国民健康保険支払準備基金(以下「国保基金」という。) 国民健康保険事業の円滑な運営に資する。

(19) 介護給付費準備基金(以下「介護給付基金」という) 介護保険事業の円滑な運営に資する。

(基金の造成)

第3条 市長は、基金の造成上必要があると認めるときは、寄附等により取得した財産又は寄附金を前条各号に掲げる区分に従い基金に編入することができる。

(積立)

第4条 財調基金は、一般会計の各年度において生じた剰余金の2分の1を下らない額を積み立てる。

2 国保基金は、当該基金の属する事業会計の各年度において生じた剰余金の全部又は一部を積み立てる。

3 前2項による積立ては、翌年度の予算に編入しないで行うことができる。

4 介護給付基金は、介護保険事業会計において毎年度予算に定める額若しくは各年度において生じた剰余金の全部又は一部を積み立てる。

5 第2条第2号から第17号までに掲げる基金は、一般会計において毎年度予算に定める額を積み立てる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第6条 第2条第3号から第17号までに掲げる基金は、当該基金の目的に従い、予算の定める場合でなければこれを処分することができない。

2 財調基金は、地財法第4条の4各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

3 国保基金は、国保事業費納付金に要する経費に不足が生じた場合に限りこれを処分することができる。

4 介護給付基金は、当該保険給付に要する経費に不足を生じた場合に限りこれを処分することができる。

5 減債基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち、地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(運用益金の処理)

第7条 各基金の運用から生ずる収益は、基金の属する各会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国保基金の運用から生ずる収益については、その一部又は全部を国民健康保険事業に要する経費に充てることができる。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、第2条各号に掲げる基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用し、又は各会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

2 前項の場合において、運用の目的、運用の限度額、利率及び繰戻しの方法は予算で定めなければならない。ただし、当該基金からその基金の属する会計に運用したときは利息を付さないことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市基金条例(昭和39年士別市条例第11号)、士別市地域福祉基金条例(平成3年士別市条例第26号)、朝日町基金条例(昭和39年朝日町条例第5号)、朝日町土地開発基金条例(昭和46年朝日町条例第23号)、朝日町地域福祉基金条例(平成3年朝日町条例第16号)、朝日町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年朝日町条例第11号)又は朝日町特定農山村地域活動支援事業基金条例(平成14年朝日町条例第5号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成18年3月17日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年7月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日条例第28号)

この条例は、平成24年7月2日から施行する。

(平成24年12月6日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(士別市「私の士別・あなたのふるさと応援寄附金」条例の一部改正)

2 士別市「私の士別・あなたのふるさと応援寄附金」条例(平成20年士別市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月17日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士別市基金条例

平成17年9月1日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年9月1日 条例第65号
平成18年3月17日 条例第14号
平成19年9月4日 条例第21号
平成20年7月4日 条例第22号
平成21年3月19日 条例第14号
平成23年6月10日 条例第19号
平成24年3月21日 条例第18号
平成24年7月2日 条例第28号
平成24年12月6日 条例第35号
平成25年3月22日 条例第20号
平成30年3月16日 条例第15号
令和元年6月7日 条例第24号
令和5年3月17日 条例第23号