○士別市オンライン手続条例施行規則

平成20年3月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市オンライン手続条例(平成20年士別市条例第16号。以下「オンライン手続条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、オンライン手続条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長又はこれに置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等をいう。以下同じ。)において独立に権限を行使することを認められた職員

 オンライン手続条例第2条第2号ウに規定する指定管理者

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(オンライン手続条例第4条第1項に規定する市長等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 オンライン手続条例第4条第1項に規定する市の機関が定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき市長等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 オンライン手続条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき市長等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等が行われるべき市長等が定めるところにより、当該申請書を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。

3 前2項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき市長等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、この限りでない。

4 条例等の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第1項又は第2項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち1通に記載され若しくは当該数通の電磁的記録のうち1通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。

(情報通信技術による手数料の納付)

第5条 オンライン手続条例第4条第5項に規定する市の機関が定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 オンライン手続条例第4条第6項に規定する市の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき市長等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 オンライン手続条例第5条第1項に規定する市の機関が定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市長等は、オンライン手続条例第5条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該市長等の使用に係る電子計算機から入力し、当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 オンライン手続条例第5条第1項ただし書に規定する市の機関が定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が定めるところにより行う届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 オンライン手続条例第5条第5項に規定する市の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 市長等は、オンライン手続条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第12条 市長等は、オンライン手続条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第13条 オンライン手続条例第4条第4項に規定する市の機関が定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第4条第3項ただし書に規定する措置とする。

2 オンライン手続条例第5条第4項に規定する市の機関が定めるものは、電子署名とする。

3 オンライン手続条例第7条第3項に規定する市の機関が定めるものは、電子署名とする。

(オンライン手続条例第8条第1号の市の機関が定める手続等)

第14条 オンライン手続条例第8条第1号の市の機関が定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。

(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると市長等が認める場合

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める場合

(オンライン手続条例第9条の市の機関が定める書面等及び措置)

第15条 オンライン手続条例第9条の市の機関が定める書面等は、別表の左欄に掲げるとおりとし、同条の市の機関が定める措置は、同表の左欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(その他の手続等)

第16条 市長等に係る手続等のうち、オンライン手続条例第4条から第7条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、オンライン手続条例及びこの規則の例による。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成30年5月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

書面等

措置

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

ア 電子情報処理組織を使用する方法により行う、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の行政機関等への提供

イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の行政機関等への提供

ウ 個人番号カードの市長等への提示

(2) 市町村長(特別区の区長を含む。)が作成する印鑑に関する証明書

前号右欄アに掲げる措置

士別市オンライン手続条例施行規則

平成20年3月21日 規則第8号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報管理
沿革情報
平成20年3月21日 規則第8号
平成30年5月21日 規則第26号
令和4年2月16日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年5月11日 規則第27号