○士別市朝日町公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成19年12月17日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、士別市特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は、使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の告示等)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水区域を定めたときは当該排水区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、毎年度の当初に当該年度内において分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する賦課対象区域は、同項の規定による公告の日現在において既に供用開始されている区域又は当該公告の日の属する年度内に供用開始区域となることが予定されている区域でなければならない。

(分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、前条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する賦課対象区域内の土地で1平方メートルにつき125円を乗じた額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該事業に係る分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 農地等で、公共下水道としての利用度が極めて低いと判断されるとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者に係る分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(事業費等の確定)

第9条 市長は、当該排水区域の事業が終了したときは、遅滞なく当該排水区域に係る事業費及び分担金を確定し、これを公告しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第4条第1項の公告の日後受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条の規定により定められた金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付しなければならない。

(条例の準用)

第11条 分担金の徴収については、士別市使用料等の督促等に関する条例(平成17年士別市条例第73号)を準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(暫定施行条例の廃止)

2 朝日町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成11年朝日町条例第14号。以下「合併時の暫定施行条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の合併時の暫定施行条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月22日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例、第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例、第5条の規定による改正後の士別市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例及び第6条の規定による改正後の士別市朝日町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用について、施行日の前日までに旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条による改正後の士別市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年士別市条例第219号)の相当規定によりなされたものとみなす。

士別市朝日町公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成19年12月17日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)