○士別市スポーツ合宿センター条例施行規則
平成19年9月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市スポーツ合宿センター条例(平成17年士別市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(予約)
第3条 利用者は、その利用についてあらかじめ予約することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の事項を遵守するとともに、所長の指示に従い秩序を維持しなければならない。
(1) 火災予防に努めること。
(2) 室の利用指定は、所長に従うこと。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
2 市長は、条例第11条第3項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。