○士別市スポーツ合宿センター条例施行規則

平成19年9月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市スポーツ合宿センター条例(平成17年士別市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(予約)

第3条 利用者は、その利用についてあらかじめ予約することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を遵守するとともに、所長の指示に従い秩序を維持しなければならない。

(1) 火災予防に努めること。

(2) 室の利用指定は、所長に従うこと。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(指定管理者に関する読替え等)

第5条 条例第10条第1項の規定により、指定管理者が同条第2項に定める業務を行う場合の前条の規定の適用については、同条中「所長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 市長は、条例第11条第3項に定める承認をしたときは、その内容を速やかに告示するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

士別市スポーツ合宿センター条例施行規則

平成19年9月18日 規則第25号

(平成19年9月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成19年9月18日 規則第25号