○士別市スポーツ合宿センター条例

平成17年9月1日

条例第196号

(設置)

第1条 この条例は、スポーツ交流活動の推進とともに、市民の健康増進と余暇活動の充実を図るため、士別市スポーツ合宿センター(以下「合宿センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 合宿センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市スポーツ合宿センター

士別市南士別町1871番地の21

(休館日)

第3条 市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に合宿センターを休館することができる。

(職員)

第4条 合宿センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 合宿センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備及び備品等を滅失し、又は破損するおそれがあると認めたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用の制限)

第6条 利用者が利用中において著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又はやむを得ない事由が生じた場合、市長は、利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用不能となったとき。

(2) その他市長において特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、合宿センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に合宿センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 合宿センターの運営及び維持管理

(2) 合宿センターの使用許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合おいて、市長は、適当と認めたときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に合宿センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第7条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、利用者は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者の定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第8条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法及び還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市スポーツ合宿センター設置条例(平成9年士別市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「平成15年改正法」という。)附則第2条の規定により、この法律の施行の際、現に平成15年改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく第9条の規定については、この法律の施行の日(平成15年9月2日)から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月19日条例第241号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者の指定に係る準備行為)

2 この条例による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例第10条第1項に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成20年3月21日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第14条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例及び第15条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例の規定は、施行日以後の使用等に係る当該使用料等について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等及び施行日の前日から施行日にかけての宿泊に係る宿泊料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第16条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例及び第17条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例の規定は、施行日以後の使用等に係る当該使用料等について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等及び施行日の前日から施行日にかけて宿泊する場合における当該宿泊料については、なお従前の例による。

(令和元年11月29日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第10条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第11条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第13条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第14条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第16条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第17条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第18条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条、第11条関係)

1 宿泊料

区分

利用区分

宿泊料

宿泊

シングル

1泊1人につき

6,380円

ツイン

1泊1人につき

5,830円

和室

1泊1人につき

6,380円

特別室

1泊1人につき

12,100円

バリアフリー

1泊1人につき

12,100円

備考

1 宿泊のための利用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。

2 利用時間を超過した場合は、3時間までは宿泊料の3割、5時間までは5割を加算する。

3 シングルは1名利用時、ツイン及びバリアフリーは2名利用時、和室は4名利用時、特別室は6名利用時の1人あたりの宿泊料とする。

4 宿泊料に消費税及び地方消費税を含む。

2 貸室料

区分

利用時間

使用料金

備考

研修室(1室1時間当たり)

10時~17時

2,420円

1 営利を目的とする場合の貸室料は、基本料金の2倍とする。

2 貸室料に消費税及び地方消費税を含む。

17時~21時

3,520円

3 入館料

区分

料金

小人(小学生)

230円

大人(中学生以上)

570円

備考

1 入館料は、入浴料及びトレーニングルーム使用料とする。

2 幼児は、無料とする。

3 入館料に消費税及び地方消費税を含む。

士別市スポーツ合宿センター条例

平成17年9月1日 条例第196号

(令和2年4月1日施行)