○士別市ひとり親家庭等交通費支援事業事務取扱要綱
平成19年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市ひとり親家庭等交通費支援事業実施規則(平成19年士別市規則第10号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ひとり親家庭等医療費受給者証
(2) 重度心身障害者医療費受給者証
(3) 障害者手帳
(4) 療育手帳
(5) 児童扶養手当証書
(6) 生活保護決定通知書
(7) 戸籍謄本
(受給者証の更新)
第4条 規則第6条第3項に規定する受給者証の更新は、毎年3月1日から3月31日までの間に行うものとする。
(受給者証の提示)
第5条 受給者は、名寄市立総合病院小児科を受診する際にハイヤーを利用した場合、ハイヤーの乗務員に受給者証を提示するものとし、受診後において利用する場合も同様とする。
(利用券の交付と取扱い)
第6条 受給者は、規則第7条第1項に規定する利用券の交付を受ける際、その利用券に名寄市立総合病院の受診を証する確認印の押印を受けるものとする。
2 市長は、名寄市立総合病院に対して士別市が発行する利用券の保管と交付状況の記録を依頼するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第77号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。