○士別市ひとり親家庭等交通費支援事業実施規則

平成19年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、ひとり親家庭等の児童、生活保護世帯の児童及び重度の心身障がい児童を有する世帯の児童が、名寄市立総合病院の小児科を受診する際、通院の手段としてハイヤーを利用した場合の交通費を支援することにより、児童の家庭の経済的負担を軽減するとともに福祉の増進を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等及び児童の両親の死亡又は行方不明等により現にその児童を扶養している養育家庭をいう。

(2) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯をいう。

(3) 重度の心身障がい児童を有する世帯 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障がいに限る。)に該当する障がい児童及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第5に規定する療育手帳の交付を受け、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号)第3に掲げる障がい程度の判定がA表示の児童を有する世帯をいう。

(4) ハイヤー 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が配置する自動車をいう。

(支援の内容)

第3条 この規則による交通費の支援(以下「交通費の支援」という。)は、児童が、休診日や診療時間外のために士別市立病院小児科を受診することができず、名寄市立総合病院小児科を受診する際、通院の手段としてハイヤーを利用しなければならなかった場合に限り、市長が、士別市内と名寄市立総合病院間の往復又は片道の交通費を負担することによって行うものとする。

(支援の対象となる者)

第4条 交通費の支援の対象となる者は、士別市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する児童を監護又は養育する者(以下「保護者」という。)とする。

(1) ひとり親家庭等の15歳に達した日の属する年度の末日までにある児童

(2) 生活保護世帯の15歳に達した日の属する年度の末日までにある児童

(3) 重度の心身障がい児童を有する世帯の15歳に達した日の属する年度の末日までにある児童

(支援を受けるための申請)

第5条 交通費の支援を受けようとする保護者は、あらかじめひとり親家庭等交通費支援受給者証交付申請書(様式第1号)に、前条に規定する対象要件に該当する事実を明らかにすることができる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(受給者証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により交通費を支援すべき者と認めたときは、保護者に対してひとり親家庭等交通費支援受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付する。

2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が受給者証を紛失又はき損したときは、市長にその旨を報告し受給者証の再交付を受けることができる。

3 受給者証の有効期限は3月31日までとし、毎年更新するものとする。

(受給者証の提示と利用券の交付)

第7条 交通費の支援を受けようとする受給者は、名寄市立総合病院に受給者証を提示し、ひとり親家庭等交通費支援ハイヤー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)の交付を受けるものとする。

2 受給者は、交付を受けた利用券を速やかに利用したハイヤーの乗務員に渡さなければならない。

3 利用券の交付枚数は、1回の受診についてハイヤーの利用が往復の場合は2枚とし、片道のみの場合は1枚とする。

(届出の義務)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者証を添えてその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者証の記載事項に変更があったとき。

(2) 対象となる児童が死亡又は転出したとき。

(3) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(支援の終了)

第9条 市長は、受給者が第4条の規定に該当しなくなったときは、その日の翌日から交通費の支援を行わないものとする。

(支援金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により交通費の支援を受けた者があるときは、当該支援を受けた者から当該支援を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則を施行するために必要な第5条の規定による申請の手続及び第6条の規定による交付の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成19年11月1日規則第36号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第33号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第60号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市ひとり親家庭等交通費支援事業実施規則

平成19年3月26日 規則第10号

(令和4年7月1日施行)