○士別市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月14日

告示第208号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務の取扱いについて、法、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長から各都道府県知事あて通知)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(閲覧の申請)

第2条 法第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求するものは、閲覧請求書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、閲覧請求書については、法第11条第2項各号に規定する事項及び省令第1条第2項各号に規定する事項を記載した公文書の提出によって、これに代えることができる。

2 法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出をするものは、住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の請求又は申出は、閲覧を希望する日の2週間前までに行わなければならない。

(閲覧の承認)

第3条 前条の規定に基づく請求又は申出を受けたときは、その内容について審査し、次のいずれかに該当する場合を除き、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「台帳の閲覧」という。)を承認し、住民基本台帳閲覧承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該請求又は申出を行ったものに通知することとする。

(1) 台帳の閲覧を行うことにより、市の業務に支障があると認められるとき。

(2) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は毀損したとき。

(3) 台帳の閲覧を希望する日が重複するとき。

(4) 閲覧請求書又は住民基本台帳閲覧申出書に、虚偽の記載があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(閲覧者本人の確認)

第4条 省令第2条第3項第2号に規定する閲覧者が本人であることを確認する書類は、閲覧者に関する照会書(様式第5号)によるものとする。

(閲覧に供する書類)

第5条 台帳の閲覧に供する書類は、法第11条第1項及び施行令第14条の規定に基づき作成した住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧台帳」という。)によるものとする。

2 閲覧台帳には、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づく支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく保護、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく支援及びこれらに準ずる支援等を受けている者の情報は、含まないものとする。

(閲覧の日時)

第6条 台帳の閲覧ができる日及び時間は、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。

(2) その他市長が閲覧に適さないと認める日

(閲覧者数及び期間)

第7条 台帳の閲覧者は、閲覧の承認を受けた1件について2人以内とし、台帳の閲覧期間は、3日以内とする。

(閲覧手数料)

第8条 閲覧手数料は、士別市手数料徴収条例(平成17年士別市条例第72号)に定めるところによる。

(閲覧者の遵守事項)

第9条 市長は、閲覧者に対し、誓約書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

2 市長は、閲覧者が誓約書に掲げる遵守事項に反したときは、直ちに閲覧を中止させ、当該閲覧に係る転記用紙を提出させるものとする。

(保存)

第10条 台帳の閲覧に関する書類の保存年限は、5年間とする。

この要綱は、平成18年11月14日から施行する。

(平成24年10月1日告示第151号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第37号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第56号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月14日 告示第208号

(令和3年4月1日施行)