○士別地域介護認定審査会運営要綱

平成17年9月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 士別地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)並びに士別地域介護認定審査会規程(平成17年士別市告示第76号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(審査会及び合議体)

第2条 審査会の会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員をもって、その職務を代理する。

3 合議体の委員構成は、保健、医療及び福祉の各分野の均衡を図ることとし、会長がその所属を指名する。

4 合議体の長(以下「委員長」という。)は、会務を総理し、合議体を代表する。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員をもって、その職務を代理する。

(合議体の会議)

第3条 合議体の会議は、委員長が招集する。

2 合議体は、半数を超える委員(委員長を含む。)が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 委員長は、認定の審査判定にあたっては、できるだけ委員間の意見調整を図り、合意を得るよう努めなければならない。

4 会議の議事は、委員長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。この場合において、当該議決は審査会の議決とみなす。

(審査判定)

第4条 介護認定審査会にあっては、介護法第27条第5項及び介護法第32条第4項の規定により、審査対象者について、認定調査票のうち「基本調査」、「特記事項」及び「主治医意見書」に基づき「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)」による要支援認定基準及び要介護認定基準に照らして、審査判定を行い、障害認定審査会にあっては、障害者総合支援法第21条第1項の規定により、審査対象者について、「認定調査一次判定結果」、「概況調査」、「特記事項」及び「医師意見書」の内容を踏まえ審査判定を行う。また、特に必要がある場合については、意見を付することができる。

2 委員は、次の各号に該当するときは、判定に加わることができない。ただし、審査対象者の状況等について意見を述べることは差し支えない。

(1) 審査対象者が、委員の所属する施設等において入院若しくは入所又は介護サービス若しくは障害者福祉サービスを受けている場合

(2) 委員が、審査対象者の主治医意見書を作成した場合

(意見聴取)

第5条 審査会は、必要に応じて、認定調査員及び主治医意見書を作成した医師等に出席を求め、意見を聴取することができる。

(結果報告)

第6条 審査会は、審査終了後、判定結果を、速やかに申請者及び関係市町長に報告する。

(守秘義務)

第7条 審査会は、非公開とする。

2 委員及び事務局職員は、知り得た個人情報に関し秘密を厳守しなければならない。

3 委員は、審査判定に使用した資料を複写し、若しくは記録し、又は審査会終了後持ち帰ることはできない。

(議事録の作成及び保存)

第8条 審査会は、審査した事項について議事録を作成し、各市町において5年間保存する。

(事務局)

第9条 審査会の事務局は、士別市健康福祉部に置く。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別地域介護認定審査会運営要綱(平成11年士別市訓令第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日告示第235号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第38号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第53号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第106号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

士別地域介護認定審査会運営要綱

平成17年9月1日 告示第77号

(平成31年4月1日施行)