○士別地域介護認定審査会規程

平成17年9月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別地域介護認定審査会共同設置規約第12条の規定に基づき、士別地域介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会)

第2条 認定審査会の委員は、保健、医療、福祉及び障害保健福祉の識見を有する者から選任するものとする。

2 認定審査会には、介護認定を審査する介護認定審査会及び障害認定を審査する障害認定審査会を置くものとし、それぞれの審査会に、当該審査会に所属する委員の互選により、会長を1人ずつ置くものとする。

(合議体)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は6とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第4条に規定する合議体の数は1とする。

2 合議体の名称及び合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとし、第1号から第6号までは介護認定審査を、第7号は障害認定審査を行うものとする。

(1) 第1合議体 4人

(2) 第2合議体 4人

(3) 第3合議体 4人

(4) 第4合議体 4人

(5) 第5合議体 4人

(6) 第6合議体 4人

(7) 障害認定審査会 5人

3 前項第1号から第6号までの合議体の招集は、令第9条第2項に規定する合議体の長が、前項第7号の合議体の招集は、政令第7条第1項に規定する会長が招集する。ただし、委員の任期満了後における最初の合議体の招集は、令第8条第1項及び政令第7条第1項の規定にかかわらず士別市長が招集する。

(被保険者以外の者の審査判定)

第4条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、法第19条第4項に規定する保護の実施機関から、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。

(補則)

第5条 法令・条例及びこの規程に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は、関係市町が協議して別途定めるものとする。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年7月1日告示第135号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第187号)

この規程は、平成18年9月29日から施行し、平成18年9月6日から適用する。

(平成21年3月30日告示第39号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第52号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

士別地域介護認定審査会規程

平成17年9月1日 告示第76号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年9月1日 告示第76号
平成18年7月1日 告示第135号
平成18年9月29日 告示第187号
平成21年3月30日 告示第39号
平成25年4月1日 告示第52号