○士別市契約事務に関する規則運用規程

平成18年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(規則第21条関係)

第2条 随意契約において、規則第21条に定める「予定価格調書を封書によらないことができる」場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共的団体との契約において競争性の発揮が見込まれない場合

(2) 法令の規定により価格が定められている物件を買い入れる場合

(3) 予定価格が50万円以下の場合

(4) その他特別な事由により封書の必要がない場合

2 前項第1号及び第4号に該当するものについては、当該事由を起案書等に記載するものとする。

3 予定価格調書の封書を省略する場合は、予定価格調書の封入及び封印を省略する、又は事務事業起案時に当該起案書に予定価格を記載し、支出負担行為者の印を押すものとする。

4 随意契約において、規則第21条に定める「予定価格調書の作成を省略することができる」場合とは、規則第22条第1項第3号に定める場合とする。

(規則第22条関係)

第3条 見積書の徴取において、規則第22条第2項に定める「徴することが適当でないと認めるとき」とは、国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共的団体との契約を随意契約によって行う場合であって、競争性の発揮の見込まれない、又はその他特別な事由がある場合をいう。

(規則第34条関係)

第4条 監督員と検査員の兼務の禁止の例外について、規則第34条に定める「特別の必要がある場合」とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則第22条第1項第3号に該当する場合

(2) 市長が特に必要と認める場合。ただし、起案書等により当該事由を明確に記さなければならない。

この規程は、平成18年3月30日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成22年10月29日訓令第21号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(令和4年4月25日訓令第6号)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

士別市契約事務に関する規則運用規程

平成18年3月30日 訓令第5号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第6編 政/第4章
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第5号
平成22年10月29日 訓令第21号
令和4年4月25日 訓令第6号