○士別河川防災ステーション条例施行規則

平成18年5月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別河川防災ステーション条例(平成18年士別市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、士別河川防災ステーション(以下「防災ステーション」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 防災ステーションの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(1) 5月から10月までは、午前9時から午後7時30分までとする。

(2) 1月から4月まで、11月及び12月は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第3条 防災ステーションの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 1月から4月まで、11月及び12月の毎週土曜日、日曜日並びに祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用許可申請)

第4条 条例第4条に定める許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、様式第1号による使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用許可を受けた者が、使用の内容を変更又は取消しをしようとするときは、その旨を市長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(使用許可)

第5条 使用許可は、様式第2号による使用許可書の交付によって行うものとする。

2 市長は、使用許可を受けた者が、次に掲げる事項に該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用の権利を譲渡又は転貸しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売及び金品の寄附、募金活動等を行わないこと。

(4) 施設及び設備等をき損しないこと。

(5) 火気等の取扱いには十分注意すること。

(6) ごみ等は持ち帰ること。

(7) 使用中又は使用後に事故発生又は何らかの異常を認めたときは、直ちに市長にその旨を報告し、その指示を受けること。

(原状復帰)

第7条 使用者は、その使用が終わったときは、使用施設及び設備を原状に復すること。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第62号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

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士別河川防災ステーション条例施行規則

平成18年5月1日 規則第47号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成18年5月1日 規則第47号
令和元年9月6日 規則第62号