○士別河川防災ステーション条例施行規則
平成18年5月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別河川防災ステーション条例(平成18年士別市条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、士別河川防災ステーション(以下「防災ステーション」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 防災ステーションの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(1) 5月から10月までは、午前9時から午後7時30分までとする。
(2) 1月から4月まで、11月及び12月は、午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第3条 防災ステーションの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(1) 1月から4月まで、11月及び12月の毎週土曜日、日曜日並びに祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 使用許可を受けた者が、使用の内容を変更又は取消しをしようとするときは、その旨を市長に申し出て、その許可を受けなければならない。
(使用許可)
第5条 使用許可は、様式第2号による使用許可書の交付によって行うものとする。
2 市長は、使用許可を受けた者が、次に掲げる事項に該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の権利を譲渡又は転貸しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売及び金品の寄附、募金活動等を行わないこと。
(4) 施設及び設備等をき損しないこと。
(5) 火気等の取扱いには十分注意すること。
(6) ごみ等は持ち帰ること。
(7) 使用中又は使用後に事故発生又は何らかの異常を認めたときは、直ちに市長にその旨を報告し、その指示を受けること。
(原状復帰)
第7条 使用者は、その使用が終わったときは、使用施設及び設備を原状に復すること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日規則第62号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。