○士別河川防災ステーション条例

平成18年3月17日

条例第9号

(設置)

第1条 この条例は、市民の防災意識の向上を図るとともに、災害発生時の防災・復旧活動の拠点施設として、士別河川防災ステーション(以下「防災ステーション」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 防災ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別河川防災ステーション

士別市東山町3345番地2

(使用の範囲)

第3条 防災ステーションは、次の事業活動に使用するものとする。

(1) 災害時における緊急復旧活動及び避難活動

(2) 河川管理活動及び水防活動

2 防災ステーションは、前項の事業活動に支障のない範囲において、次の活動に使用させることができる。

(1) 地域活動及び各種団体等の活動

(2) その他市長が特に認める活動

(使用の許可)

第4条 第3条第2項の活動のうち、大会及び集会等で施設の全部又は一部を占用して使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限又は禁止)

第5条 市長は、第3条第2項の使用において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 災害発生のおそれが生じたとき、又は発生したとき。

(2) 施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 防災ステーションの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は重大な過失により施設、設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

士別河川防災ステーション条例

平成18年3月17日 条例第9号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成18年3月17日 条例第9号