○士別市固定資産評価審査委員会規程

平成17年11月10日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市固定資産評価審査委員会条例(平成17年士別市条例第70号)第15条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送付してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前までにこれを送付しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の作成方法)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、委員会の印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が記名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会が保有する書類の保存については、士別市事務取扱及び公文書等の管理に関する規程(平成17年士別市訓令第1号)の例による。

(委員会の公印)

第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会の印

委員長の印

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方18mm

方18mm

(関係書類の様式)

第10条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 審査申出書の補正について 様式第2号

(3) 補正書 様式第3号

(4) 審査申出書受理通知書 様式第4号

(5) 審査申出書却下通知書 様式第5号

(6) 審査申出に対する弁明書の提出について 様式第6号

(7) 弁明書 様式第7号

(8) 審査の申出に対する弁明書の写しの送付と反論書の提出について 様式第8号

(9) 反論書 様式第9号

(10) 固定資産評価審査口頭審理通知書 様式第10号

(11) 口述書 様式第11号

(12) 口頭審理調書 様式第12号

(13) 固定資産評価審査実地調査通知書 様式第13号

(14) 実地調査調書 様式第14号

(15) 審査会議事調書 様式第15号

(16) 固定資産評価審査申出書取下書 様式第16号

(17) 固定資産評価審査決定書 様式第17号

(18) 固定資産評価審査決定通知書 様式第18号

第11条 この規程に定めるもののほか、事務処理等について必要な事項は、士別市の関係規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市固定資産評価審査委員会規程(昭和58年士別市固定資産評価審査委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市固定資産評価審査委員会規程

平成17年11月10日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成17年11月10日施行)