○士別市山崎賞条例施行規則
平成18年2月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 士別市山崎賞条例(平成18年士別市条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(受賞の推薦)
第2条 士別市山崎賞(以下「山崎賞」という。)は、第三者の推薦があったものについて、士別市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が審査の上、これを選定するものとする。
2 山崎賞に推薦されるものは、個人にあっては、現に士別市に住所を有している者とし、団体にあっては、現に士別市に事務所を有している団体とする。
3 第1項の推薦をしようとする者は、次の事項を記載した書類を、毎年8月31日までに農業委員会に提出しなければならない。
(1) 個人に関する事項
ア 本籍、現住所、職業、氏名及び生年月日
イ 経歴及び賞罰
ウ 推薦する事績
エ 受賞又は発表した事績
オ その他参考となる事項
(2) 団体に関する事項
ア 所在地、名称及び代表者の役職、氏名
イ 組織及び沿革の大要
ウ 事業の目的及び内容
エ 推薦する事績
オ 受賞又は発表した事績
カ その他参考となる事項
キ 規約又は会則
(推薦)
第3条 農業委員会は、受賞者を選定したときは、速やかに受賞者選定書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。