○士別市山崎賞条例施行規則

平成18年2月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 士別市山崎賞条例(平成18年士別市条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(受賞の推薦)

第2条 士別市山崎賞(以下「山崎賞」という。)は、第三者の推薦があったものについて、士別市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が審査の上、これを選定するものとする。

2 山崎賞に推薦されるものは、個人にあっては、現に士別市に住所を有している者とし、団体にあっては、現に士別市に事務所を有している団体とする。

3 第1項の推薦をしようとする者は、次の事項を記載した書類を、毎年8月31日までに農業委員会に提出しなければならない。

(1) 個人に関する事項

 本籍、現住所、職業、氏名及び生年月日

 経歴及び賞罰

 推薦する事績

 受賞又は発表した事績

 その他参考となる事項

(2) 団体に関する事項

 所在地、名称及び代表者の役職、氏名

 組織及び沿革の大要

 事業の目的及び内容

 推薦する事績

 受賞又は発表した事績

 その他参考となる事項

 規約又は会則

(推薦)

第3条 農業委員会は、受賞者を選定したときは、速やかに受賞者選定書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会会長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

士別市山崎賞条例施行規則

平成18年2月24日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成18年2月24日 規則第7号