○士別市表彰条例施行規則

平成18年3月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市表彰条例(平成18年士別市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準等)

第2条 条例第5条に定める表彰の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 功労表彰の対象となる者は、別表第1の基準に該当し、かつ、その対象となる公職等を退任している者(基準日後に退任した者等で、市長が特に認める者を含む。)とする。

(2) 社会貢献表彰の対象となるものは、別表第2の基準に該当するものとする。ただし、表彰の区分が永年勤続に該当する者については、その対象となる公職等を退任している者とする。

(3) 別表第1に定める項目の一つにより表彰を受けた者に対しては、同表の他の項目による表彰は行わないものとする。

(4) 前各号の表彰の対象とする者は、士別市まちづくり基本条例(平成24年士別市条例第1号)第2条第1号に規定する市民及び本市出身者とする。

(在職年数の計算)

第3条 前条に定める表彰の基準における在職年数は、市における公職等就任年数又は就任の確定した日から起算して得た在職年数とする。

2 在職年数の計算は、月をもって計算し、1月に満たない場合は1月とする。

3 在職年数が中断した場合であっても前後の年数を通算する。

4 二つ以上の公職等に就任していた者の在職年数の積算は、別表第3に定める換算率により行うものとする。この場合において、同時に二つ以上の公職等を兼ねたときの在職年数の積算は、基準職となる公職以外の職にあったその期間を在職年数として加算しない。

(功労章及び記念品)

第4条 条例第7条に規定する功労章の図式は、別記様式のとおりとする。

2 記念品は、予算の範囲内で市長がその都度定める。

(待遇)

第5条 市長は、条例第7条の受章者に対して、次の待遇を行うことができる。

(1) 市の行う記念式典等に招待すること。

(2) 功労表彰を受章した者が死亡した際には、市長から弔詞、弔花及び弔慰金を供し、社会貢献表彰を受章した者が死亡した際には、市長から弔詞及び弔花を供すること。

2 前項の弔慰金の額は、市長が定める。

(表彰の手続き)

第6条 市長は、被表彰者を決定するときは、次項の規定により、市の各機関の長又はその委任を受けた者から推薦のあった者について、条例第8条に定める審議会の答申を経て行うものとする。

2 市の各機関の長又はその委任を受けた者は、条例第3条及び第4条に規定する表彰の条件に該当し、これを表彰することが適当と認められる者があるときは、被表彰者選考調書を、毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(表彰者名簿)

第7条 表彰者名簿は、市長が別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の表彰の基準となる在職年数は、合併前の士別市及び朝日町において就任した公職等の年数を合算することができる。

3 合併日の前日に士別市の議員であった者の在職期間の計算は、合併日の前日における議員の任期を満了したものとして計算することができる。

(平成18年12月20日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の士別市表彰条例施行規則別表第1の在職年数は、対象となる公職等が副市長の職とあるのは、助役の職であった期間を含むものとする。

3 この規則による改正後の士別市表彰条例施行規則別表第3の基準年数は、公職等に副市長とあるのは、助役であった期間を含むものとする。

(平成22年4月1日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月1日規則第1号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年11月4日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条第1号関係)

「功労表彰」

項目

表彰の区分

対象となる公職等

在職年数

条例第3条第1号

自治功労

1

市長の職

 

2

市議会議員の職

12年以上

3

副市長又は教育長の職

12年以上

4

行政委員の職

(選挙又は議会の同意を得て選任又は任命される委員の職)

12年以上

5

行政相談員の職

15年以上

6

市長の附属機関の委員の職

20年以上

7

副市長又は教育長の職を務めた者で、一般職にあった者

30年以上

8

その他地方自治の推進に貢献し、特に功績が顕著な者

 

条例第3条第2号

産業功労

1

農業委員の職

12年以上

2

農林、商工及び観光関係団体の長の職

12年以上

3

農林、商工及び観光関係団体の役員の職

20年以上

4

その他産業経済の興隆に貢献し、特に功績が顕著な者

 

条例第3条第3号

社会福祉功労

1

民生・児童委員、保護司及び人権擁護委員等の職

15年以上

2

社会福祉関係団体の役員の職

(公共性・公益性の高い民間社会福祉団体の長の職)

12年以上

3

社会福祉関係団体の役員の職

(公共性・公益性の高い民間社会福祉団体の役員の職)

20年以上

4

その他社会福祉の向上に貢献し、特に功績が顕著な者

 

条例第3条第4号

保健衛生功労

1

環境衛生団体の役員の職

20年以上

2

保健衛生関係団体の役員の職

20年以上

3

学校医(学校歯科医を含む)の職

20年以上

4

学校薬剤師の職

20年以上

5

その他保健衛生の向上に貢献し、特に功績が顕著な者

 

条例第3条第5号

教育文化功労

1

教育委員会の附属機関の委員の職

20年以上

2

私立幼稚園及び各種学校の理事長等の職

20年以上

3

社会教育及び保健体育等の領域における指導者の職

20年以上

4

団体の役員として、長期にわたって青少年の教育に著しい功績があった者

20年以上

5

その他教育、文化、体育及び科学技術の振興に貢献し、特に功績が顕著な者

 

条例第3条第6号

労働功労

1

労働関係団体の役員の職

20年以上

2

労働相談員の職

20年以上

3

その他労働者福祉の増進に貢献し、特に功績が顕著な者

 

条例第3条第7号

消防功労

1

消防団長及び副団長の職

12年以上

2

消防団等役員の職

(消防団員暦30年以上で、かつ分団長以上の職)

30年以上

3

消防団等役員の職

(消防団副分団長以上の職を歴任し、かつ消防後援会副支部長以上の職)

35年以上

4

消防後援会の役員

20年以上

5

その他消防の発展向上に貢献し、特に功績が顕著な者

 

条例第3条第8号

実践功労

1

自治会長及び行政区長の職

12年以上

2

交通安全協会の役員

20年以上

3

防犯協会の役員

20年以上

4

消費者保護活動団体の役員

20年以上

5

その他住民運動の発展向上に貢献し、特に功績が顕著な者

 

別表第2(第2条第2号関係)

「社会貢献表彰」

項目

表彰の区分

対象となる公職及び取組み等

在職年数

条例第4条

貢献活動

地域自治又は地域振興に大きく貢献した者及び団体



永年勤続

職業訓練指導員の職

20年以上

社会教育及び保健体育等の領域における指導者の職

20年以上

交通安全指導員の職

20年以上

その他長年にわたり市の公益事業に尽力し、又は公務を助力した者


栄誉

文化・スポーツ活動において輝かしい成績を残した個人又は団体


ボランティア活動

ボランティア活動等、各種市民活動及び地域活動を先導又は誘導し、地域振興に大きく貢献した者


善行活動

市民の模範となるような善行又は努力をした者


市の公益のための金品の寄附

市の公益のための金品の寄附(ただし、美術工芸品その他の金額を客観的に算定することが困難であるもの及びふるさと納税を除く。)

ア 個人 100万円以上の寄附

イ 団体 300万円以上の寄附

ウ 継続的に寄附した総額がア若しくはイに達した個人又は団体


別表第3(第3条関係)

前後の職を異にする公職等の換算率

公職等

基準年数

換算率

市議会議員、副市長、教育長、行政委員等

12年以上

基準職

1.25

1.66

行政相談員、民生・児童委員、保護司、人権擁護委員等

15年以上

0.80

基準職

1.33

附属機関の委員、団体役員等

20年以上

0.60

0.75

基準職

二つ以上の公職等に就任していた場合には、有利な公職を基準職として換算率により在職年数を換算する。

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士別市表彰条例施行規則

平成18年3月17日 規則第10号

(令和2年11月4日施行)