○士別市指定給水装置工事事業者規程

平成17年9月1日

水道管理訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第2条―第8条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第9条・第10条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第11条―第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、士別市水道事業給水条例(平成17年士別市条例第222号。以下「給水条例」という。)第7条の規定に基づき、士別市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第2条 指定工事事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(以下「誓約書」という。)

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する誓約書は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第3条 市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事事業者として指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこ等の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器等の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチ等の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障がいにより給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第6条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の事由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事事業者証の交付等)

第4条 市長は、第2条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事事業者に別記様式の士別市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第6条の指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を市長に返納するものとする。

3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第7条の指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を市長に提出するものとする。

4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。この場合においては、第2条の規定を準用する。

(指定の更新)

第4条の2 第2条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において、市長は、指定工事事業者から指定工事事業者証を返納させた上で、新たな指定工事事業者証を交付するものとする。

(変更等の届出)

第5条 指定工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し及び氏名の変更の場合は誓約書

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、若しくは休止したときは、当該廃止若しくは休止の日から30日以内に、また、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を市長に提出しなければならない。

(指定の取消)

第6条 市長は、指定工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第3条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第10条各項の規定に違反したとき。

(5) 第11条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第14条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第15条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第7条 前条各号に該当する場合において、指定工事事業者に斟酌すべき特段の事由があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第8条 次の各号に該当するときは、その都度市広報に掲載して公示する。

(1) 第2条の規定により指定工事事業者を指定したとき。

(2) 第5条の規定により、指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第6条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第9条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第11条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第10条 指定工事事業者は、第2条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

3 指定工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなる場合であって、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うにあたって支障がないときは、この限りでない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第11条 指定工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第9条第1項各号に掲げる職務を行うものを指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事を従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第9条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第12条 指定工事事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計書を添えて、市長に申請しなければならない。

(工事検査)

第13条 指定工事事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなければならない。

2 指定工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会)

第14条 市長は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、水道法(昭和32年法律第177号)第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該工事に関し第11条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第15条 市長は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(講習会)

第16条 市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は団体の実施する講習会を推薦することができる。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市指定給水装置工事事業者規則(平成10年士別市規則第21号)又は朝日町簡易水道事業給水条例施行規則(平成11年朝日町規則第9号)第3条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日水管訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日水管訓令第1号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月31日水管訓令第4号)

この規程は、令和2年3月18日から施行する。

(令和6年4月1日水管訓令第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像

士別市指定給水装置工事事業者規程

平成17年9月1日 水道管理訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年9月1日 水道管理訓令第7号
平成22年3月23日 水道管理訓令第2号
平成24年1月27日 水道管理訓令第1号
令和2年3月31日 水道管理訓令第4号
令和6年4月1日 水道管理訓令第7号