○士別市個別排水処理施設条例施行規則
平成17年9月1日
規則第172号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市個別排水処理施設条例(平成17年士別市条例第217号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 見取図(位置図)
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 構造詳細図
(5) 工事費内訳書
5 前項の場合において、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知する。
(1) 個別排水処理施設使用開始、再開、休止、廃止届(様式第5号)
(2) 排水処理施設使用者変更届(様式第6号)
(1) 貧困により、公の扶助を受けている者
(2) その他特別の事情があると認められる者
2 前項の減免を受けようとする者は、次に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 個別排水処理施設使用料減免申請書(様式第7号)
(2) 工事検査手数料減免申請書(様式第8号)
(使用料の算定方法)
第5条の2 条例第9条第3項に規定する使用料の算定において、月の途中に使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開したときの使用日数が31日を超えたときは、31日とこれを超えた日数に分けて2箇月分とみなし使用料を算定する。
(分担金の納付)
第7条 条例第15条の規定による各年度において徴収する分担金の額は、分担金総額の5分の1の額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを初年度において徴収する。
2 各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 8月16日から8月31日まで
第2期 11月16日から11月30日まで
第3期 2月16日から2月末日まで
3 分担金は、納入通知書を受益者に交付してこれを徴収する。
(分担金の納期前の納付)
第8条 分担金の納付者は、条例第15条の規定による納付額に相当する金額の分担金を前納することができる。
2 前項の規定によって納付した場合は、その負担金の100分の0.2に納付前に係る月数(納期の基準月を0として計算する。第1期は8月、第2期は11月、第3期は2月を基準日とする。)を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし、各年度において徴収する負担金のうち、当該年度分は含めない。また、その額が500円未満である場合は交付しない。
(分担金の徴収猶予)
第9条 市長は、受益者が条例第16条の規定に該当すると認めたときは当該受益者が納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき3年の範囲内において分担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、個別排水処理施設事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。ただし、合併前の朝日町の区域については平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで合併前の士別市個別排水処理施設条例施行規則(平成7年士別市規則第19条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月21日規則第10号)
この規則は、20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第49号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第39号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日水管規則第3号)
この規則は、令和3年3月19日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第4号から様式第8号まで、様式第10号、様式第13号及び様式第16号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
個別排水処理施設事業受益者分担金減免基準
条例第17条の規定により、減免することができる分担金の減免基準は次のとおりとする。
1 条例第17条第1号の規定に係るもの
減免の対象となる家屋 | 減免率(%) |
1 国が公共の用に供し、又は供することを予定している家屋 |
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(1) 学校及び社会福祉施設 | 75 |
2 地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している家屋 |
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(1) 学校及び社会福祉施設 | 75 |
(2) 図書館、文化センター、体育施設及びこれらに準ずるもの | 75 |
(3) 公立病院 | 75 |
2 条例第17条第2号の規定に係るもの
減免の対象となる家屋 | 減免率(%) |
地方公共団体の企業用財産となっている家屋 | 25 |
3 条例第17条第3号の規定に係るもの
減免の対象となる家屋 | 減免率(%) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護を受けている受益者その他特別の事情があると認められる受益者の所有する家屋 | 100 |
4 条例第17条第4号の規定に係るもの
減免の対象となる家屋 | 減免率(%) |
1 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内建物として所有又は借用している家屋(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) | 30 |
2 地区、自治会又は町内会が所有する会館、集会所等の用に供する土地 | 100 |
3 その他状況により、市長が特に分担金を減免する必要があると認められる家屋 | 市長が定める額 |