○士別市個別排水処理施設条例施行規則

平成17年9月1日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市個別排水処理施設条例(平成17年士別市条例第217号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(排水処理施設の設置)

第2条 条例第5条第1項の規定により排水処理施設を設置しようとする者は、個別排水処理施設事業申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項の規定により排水設備の新設等の確認申請をしようとする者は、排水設備新設等確認申請書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる設計図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、第3号及び第4号に掲げる図面は省略することができる。

(1) 見取図(位置図)

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 構造詳細図

(5) 工事費内訳書

4 市長は、第2項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し基準に適合すると認めたときは、排水設備等確認書(様式第3号)を申請者に交付する。

5 前項の場合において、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知する。

(排水設備工事の完了届出)

第3条 条例第5条第3項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第4号)による。

(排水処理施設使用に関する届出)

第4条 条例第7条に規定する使用開始等の届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 個別排水処理施設使用開始、再開、休止、廃止届(様式第5号)

(2) 排水処理施設使用者変更届(様式第6号)

(使用料等の減免申請書)

第5条 条例第11条の規定による使用料及び手数料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 貧困により、公の扶助を受けている者

(2) その他特別の事情があると認められる者

2 前項の減免を受けようとする者は、次に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 個別排水処理施設使用料減免申請書(様式第7号)

(2) 工事検査手数料減免申請書(様式第8号)

(使用料の算定方法)

第5条の2 条例第9条第3項に規定する使用料の算定において、月の途中に使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開したときの使用日数が31日を超えたときは、31日とこれを超えた日数に分けて2箇月分とみなし使用料を算定する。

(分担金の通知)

第6条 条例第15条の規定による分担金の額及び納付期日は、個別排水処理施設事業受益者分担金決定通知書(様式第9号)により通知する。

2 条例第18条の規定による受益者に変更があった場合における分担金の額及び納付期日は、前項の例により通知する。

(分担金の納付)

第7条 条例第15条の規定による各年度において徴収する分担金の額は、分担金総額の5分の1の額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを初年度において徴収する。

2 各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 8月16日から8月31日まで

第2期 11月16日から11月30日まで

第3期 2月16日から2月末日まで

3 分担金は、納入通知書を受益者に交付してこれを徴収する。

(分担金の納期前の納付)

第8条 分担金の納付者は、条例第15条の規定による納付額に相当する金額の分担金を前納することができる。

2 前項の規定によって納付した場合は、その負担金の100分の0.2に納付前に係る月数(納期の基準月を0として計算する。第1期は8月、第2期は11月、第3期は2月を基準日とする。)を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし、各年度において徴収する負担金のうち、当該年度分は含めない。また、その額が500円未満である場合は交付しない。

(分担金の徴収猶予)

第9条 市長は、受益者が条例第16条の規定に該当すると認めたときは当該受益者が納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき3年の範囲内において分担金の徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。

2 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、個別排水処理施設事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときはその適否を決定し、当該受益者に対して個別排水施設事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第11号)により通知する。

(徴収猶予の取消)

第10条 前条第3項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に個別排水処理施設事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第12号)により通知する。

(分担金の減免)

第11条 条例第17条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、個別排水処理施設事業受益者分担金減免申請書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは別表に掲げる個別排水処理施設事業受益者分担金減免基準に基づきその適否を決定し、申請者に対して個別排水処理施設事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第14号)により通知する。

(減免の取消)

第12条 市長は前条により減免した後においてその減免の理由が消滅したとき(その年度内において減免の理由が消滅したときを除く。)は、消滅後の納期に係る分担金の減免を取り消し、その減免を受けた受益者又はその地位を承継した受益者に対し、個別排水処理施設事業受益者分担金減免取消通知書(様式第15号)により通知する。

(受益者の変更)

第13条 条例第18条の規定による受益者の変更の届出は、個別排水処理施設事業受益者変更申請書(様式第16号)によるものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る従前の受益者に対して個別排水処理施設事業分担金負担義務消滅通知書(様式第17号)により通知するとともに、新たに受益者となった者に対して分担金の額及び納期限を個別排水処理施設事業分担金決定通知書により通知する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。ただし、合併前の朝日町の区域については平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで合併前の士別市個別排水処理施設条例施行規則(平成7年士別市規則第19条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日規則第10号)

この規則は、20年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第49号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第39号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日水管規則第3号)

この規則は、令和3年3月19日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第4号から様式第8号まで、様式第10号、様式第13号及び様式第16号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

個別排水処理施設事業受益者分担金減免基準

条例第17条の規定により、減免することができる分担金の減免基準は次のとおりとする。

1 条例第17条第1号の規定に係るもの

減免の対象となる家屋

減免率(%)

1 国が公共の用に供し、又は供することを予定している家屋

 

(1) 学校及び社会福祉施設

75

2 地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している家屋

 

(1) 学校及び社会福祉施設

75

(2) 図書館、文化センター、体育施設及びこれらに準ずるもの

75

(3) 公立病院

75

2 条例第17条第2号の規定に係るもの

減免の対象となる家屋

減免率(%)

地方公共団体の企業用財産となっている家屋

25

3 条例第17条第3号の規定に係るもの

減免の対象となる家屋

減免率(%)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護を受けている受益者その他特別の事情があると認められる受益者の所有する家屋

100

4 条例第17条第4号の規定に係るもの

減免の対象となる家屋

減免率(%)

1 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内建物として所有又は借用している家屋(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。)

30

2 地区、自治会又は町内会が所有する会館、集会所等の用に供する土地

100

3 その他状況により、市長が特に分担金を減免する必要があると認められる家屋

市長が定める額

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士別市個別排水処理施設条例施行規則

平成17年9月1日 規則第172号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年9月1日 規則第172号
平成20年3月21日 規則第10号
平成21年12月18日 規則第49号
平成22年7月30日 規則第39号
平成25年3月22日 規則第17号
令和3年3月19日 水道管理規則第3号
令和4年4月1日 規則第33号