○士別市営住宅及び特定公共賃貸住宅駐車場等に関する取扱要綱

平成17年9月1日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市営住宅並びに特定公共賃貸住宅の駐車場及び車庫(以下「駐車場等」という。)に関し、士別市営住宅条例(平成17年士別市条例第210号。以下「市営住宅条例」という。)及び士別市特定公共賃貸住宅条例(平成17年士別市条例第211号。以下「特公賃住宅条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪のものを除く。)をいう。

(2) 駐車場 特定公共賃貸住宅団地内の一部を利用して整備された、入居者又は同居者の保有する自動車を保管するための場所をいう。

(3) 車庫 特定公共賃貸住宅に附帯して整備された、入居者又は同居者の保有する自動車を格納するための建築物をいう。

(自動車の要件)

第3条 駐車場等を使用することができる自動車は、次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 自動車検査証の所有者欄(割賦購入の場合にあっては、使用者欄)の名義人が、当該団地の入居者又は同居者であって、現に当該自動車が日常的に使用されているものであること。

(2) 自家用自動車であること。

(3) 自動車の規格は、おおむね全長470センチメートル以下、車幅170センチメートル以下、車高230センチメートル以下であること。

(駐車場等の使用申込等)

第4条 市営住宅条例第55条第1項又は特公賃住宅条例第31条第1項に定める駐車場等の使用申込みは、士別市営住宅・特定公共賃貸住宅駐車場等使用申込書(様式第1号)で行わなければならない。

2 市営住宅条例第55条第2項又は特公賃住宅条例第31条第2項に規定する駐車場等の使用者として決定した者(以下「使用者」という。)に対する通知は、士別市営住宅・特定公共賃貸住宅駐車場等使用決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 第1項の規定により駐車場等の使用申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 駐車場等の使用申込みに係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法第58条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

4 第1項の駐車場等の使用申込みは、原則として、1住戸につき1台とする。

(使用者の選考)

第5条 駐車場等の使用申込みをした者の数が使用させるべき駐車区画等の数を超える場合においては、当該使用申込みをした者のうちから、駐車場等に困窮する実情等を調査して当該駐車場等の使用者を決定する。

2 前項の場合において、駐車場等困窮順位の定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。

3 前2項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、別に使用順位を定めて使用予定者を定めることができる。

(使用の手続)

第6条 市営住宅条例第55条第2項又は特公賃住宅条例第31条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、士別市営住宅・特定公共賃貸住宅駐車場等使用請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場等の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場等の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場等の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに、駐車場等の使用開始日を士別市営住宅・特定公共賃貸住宅駐車場等使用許可書(様式第4号)により通知しなければならない。

5 駐車場等の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場等の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 第4項の通知に係る当該駐車場等の使用許可期間は、駐車場等を返還する日までとする。

(自動車の変更等に伴う書類の提出)

第7条 使用者は、駐車場等の使用許可に係る自動車の変更等をしたときは、当該自動車の自動車検査証の写しを、速やかに、市長に提出しなければならない。

(使用者の費用負担義務)

第8条 駐車場等の維持管理費、駐車場等の使用に伴う電気及び上下水道の使用料は、使用者の負担とする。

(保管場所の証明)

第9条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面(以下「証明書」という。)を発行するものとする。

2 市長は、前項の証明書を発行するに当たり、手数料を徴収することができる。

(駐車場の返還)

第10条 使用者は、当該許可に係る駐車場等を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに、士別市営住宅・特定公共賃貸住宅駐車場等返還届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 使用者は、市営住宅条例第60条又は特公賃住宅条例第33条の規定により当該駐車場等の明渡し請求を受けたときは、直ちに当該許可に係る駐車場等を市長に返還しなければならない。

3 市長は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、当該許可に係る駐車場等から自動車を移動し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(禁止行為)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車区画等を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画等の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車区画等を自動車の駐車又は格納以外の用途に供すること。

(5) 駐車場等内に使用許可を受けない自動車を駐車又は格納させること。ただし、訪問者等の自動車を連絡先を明らかにして一時的に駐車又は格納させる場合は、この限りでない。

(使用者の損害賠償責任)

第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場等又はその附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(損害賠償の免責)

第13条 市長は、駐車場等内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の朝日町営住宅駐車場に関する取扱要綱(平成9年朝日町要綱第2号)又は朝日町特定公共賃貸住宅駐車場等に関する取扱要綱(平成12年朝日町要綱第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日訓令第32号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市営住宅及び特定公共賃貸住宅駐車場等に関する取扱要綱

平成17年9月1日 訓令第70号

(令和3年4月1日施行)