○士別市特定公共賃貸住宅条例
平成17年9月1日
条例第211号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第28条)
第3章 駐車場等の管理(第29条―第34条)
第4章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「政令」という。)第1条第2号及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第19条に規定する施設をいう。
(3) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。
(名称及び位置)
第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、市長が別に定める。
第2章 特定公共賃貸住宅の管理
(入居者の募集方法)
第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により公告して行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が省令第7条第2号の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、省令第1条第1号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)がある者
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(所得が、市長の定める基準に該当する者に限る。)
(3) 同居親族等がない者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、市長が定める基準に該当する者(所得が、市長の定める基準に該当する者に限る。)
(入居の申込及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が、入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で、市長が定める者については、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、市長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないことができる。
(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。
2 前項第1号に規定する連帯保証人が保証する極度額は、近傍同種家賃の3年分とする。
5 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、省令第20条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう、市長が定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
(家賃の減額)
第14条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。
第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則の定めるところにより家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第16条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則に定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(敷金)
第17条 市長は、入居者から1月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃その他の債務の不履行又は損害賠償があるときは、敷金のうちからこれを控除した額とする。
4 敷金には利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第18条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓等附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第22条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き30日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に認められた同居親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第26条の2 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、別に規則で定めるところにより市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が死亡し、かつ、第26条の2に基づく承継が行われなかったとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
第3章 駐車場等の管理
第29条 特定公共賃貸住宅の附帯施設として整備された駐車場又は車庫(以下「駐車場等」という。)の管理については、この章の定めるところによる。
(使用者資格)
第30条 駐車場等を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場等を必要としていること。
(3) 第28条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込等)
第31条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場等を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場等の使用者を決定し、その旨及び使用可能日を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場等の数を超えるときは、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場等の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で、駐車場等の使用が必要であると認めるときは、市長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。
(使用料)
第32条 駐車場等の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場等の使用料の範囲内において、市長が定める額とする。
2 前項の近傍同種の駐車場等の使用料は、次に掲げる額の合計額を12で除して得た額とする。
(1) 駐車場等の整備に要した費用(当該費用のうち国の補助に係る部分を除く。)を期間20年及び利率年6分で毎年元利均等に償却するものとして算出した額
(2) 市長が定めるところにより算出した修繕費、管理事務費及び損害保険料の額
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場等の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場等の相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場等について改良を施したとき。
4 市長は、第1項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(明渡請求)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場等の使用者に対し、駐車場等の明渡しを請求することができる。
(1) 使用者が第30条に規定する使用者資格を失ったとき。
(2) 使用者が不正の行為によって駐車場等の使用許可を受けたとき。
(3) 使用者が駐車場等の使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 使用者が駐車場等を故意にき損したとき。
(6) 正当な事由によらないで30日以上駐車場等を使用しないとき。
(7) 前各号のほか市長が駐車場等の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場等を明け渡さなければならない。
(管理に関する規定の準用)
第34条 第13条、第20条、第22条から第25条及び第27条の規定は、駐車場等の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第13条第1項、第20条、第22条から第25条及び第27条中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場等」と、第13条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第31条第2項の使用可能日」と、「第28条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第3項中「住宅に入居した場合又は住宅」とあるのは「駐車場等の使用を開始した場合又は駐車場等」と、同条第4項中「第27条」とあるのは「第34条において準用する第27条」と、第23条中「入居」とあるのは「使用」と、第24条中「居住」とあるのは「駐車」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(立入検査)
第35条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第37条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の朝日町の区域については、合併前の朝日町公共賃貸住宅管理条例(平成6年朝日町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第61号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第26条の次に1条を加える改正規定、第28条第1項に1号を加える改正規定及び第30条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月2日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格に係る基準については、この条例による改正後の士別市特定公共賃貸住宅条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例による改正前の士別市特定公共賃貸住宅条例第6条第2号に掲げる者から施行日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅の入居申込みをした者に係る入居者の資格に係る基準も、同様とする。