○士別市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年9月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市特定公共賃貸住宅条例(平成17年士別市条例第211号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第3条の規定による特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(公募の方法等)

第3条 条例第4条第2項の規定により市長が定める方法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 士別市広報紙及びホームページ

(2) 新聞

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 条例第4条第3項第5号の申込みの期間は、1週間以上とする。

(入居者の資格等)

第4条 条例第6条第2号の規定により市長が認める者は、都道府県知事のあっせんによるものとし、同号括弧内の市長の定める基準に該当する者については、15万8,000円以上48万7,000円以下の所得がある者とする。

2 条例第6条第3号の規定により、市長が定める基準に該当する者は、次の各号に掲げる者とし、同号括弧内の市長の定める基準に該当する者については、48万7,000円以下の所得がある者とする。ただし、15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者とする。

(1) 都市部からのUターン、Jターン等による若年単身者

(2) 市内に住所又は勤務場所を有する若年単身者

(入居の申込等)

第5条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、士別市特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の入居の申込書のほか必要と認める書類を提出させることができる。

3 賃貸住宅の申込みは、原則として、募集の都度一戸とする。

(入居者の選定)

第6条 市長は、条例第8条の規定による抽選を行うときは、当該抽選に参加させる入居申込者に対して、抽選の日時及び場所等を定め通知するものとする。

(入居者選定の特例)

第7条 条例第9条の規定により市長が定める者については、次の各号に掲げる者とする。

(1) 18歳未満の同居親族等(条例第6条第1号に規定する同居親族等をいう。次号から第4号まで及び第13条第2項第1号において同じ。)が3人以上いる者

(2) 配偶者のいない者で、現に20歳未満の同居親族等を扶養している者

(3) 60歳以上の者又は60歳以上の同居親族等がいる者

(4) 心身障害者の者又は心身障害者の同居親族等がいる者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(入居決定者への通知)

第8条 条例第7条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、士別市特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の手続)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する請書の提出は、士別市特定公共賃貸住宅入居請書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の請書には連帯保証人の印鑑証明書及び所得を証する書類を添付しなければならない。

3 条例第11条第1項第1号の市長の定める資格については、市内に居住し、かっ、入居決定者と同程度の所得を有する者で、市長が認める者とする。

4 入居者は、連帯保証人の死亡その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、士別市特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出して承認を受けなければならない。

5 条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、士別市特定公共賃貸住宅入居決定取消通知書(様式第5号)により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

6 条例第11条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、士別市特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第6号)により通知するものとする。

(家賃の額)

第10条 条例第12条第1項の市長が定める家賃は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更したときは、速やかに、当該入居者に対し、変更した家賃の額、家賃を変更する時期その他必要な事項を通知しなければならない。

(家賃の減額)

第11条 条例第15条第1項の規定による家賃の減額を受けようとする者は、毎年3月末日までに士別市特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第7号)に、市長が指定する書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて家賃の減額を決定したときは、士別市特定公共賃貸住宅家賃減額通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(入居者負担額)

第12条 条例第16条の規定により市長が定める入居者負担額は、入居者負担の基準値に次の各号に掲げる数値を乗じて得た額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とし、別表第2のとおりとする。

(1) 立地係数 0.7

(2) 規模係数 当該住宅の専用床面積の合計を80平方メートルで除した数値

(同居の承認)

第13条 入居者は、条例第26条の規定により市長の承認を得ようとするときは、士別市特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第9号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認するものとする。

(1) 入居の許可を受けた者以外の同居親族等であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

3 市長は、入居者から第1項の申請があったときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を士別市特定公共賃貸住宅同居承認(不承認)通知書(様式第10号)により当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第14条 条例第26条の2の規定により市長の承認を得ようとする特定公共賃貸住宅の同居者は、士別市特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第11号)により引き続き当該住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 市長は、同居者から前項の申請があったときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を士別市特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第12号)により当該同居者に通知するものとする。

(退去の届出)

第15条 入居者は、条例第27条の規定により賃貸住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに士別市特定公共賃貸住宅退去届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、入居者から前項の届出があったときは、市営住宅監理員又は市長の指定する者に当該住宅の検査をさせるものとする。

(不在届出)

第16条 条例第22条の届出は、士別市特定公共賃貸住宅不使用・不在届出書(様式第14号)により行わなければならない。

(賃貸住宅の模様替の承認)

第17条 条例第25条第1項の規定により賃貸住宅を模様替えしようとする者は、士別市特定公共賃貸住宅模様替承認申請書(様式第15号)により申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、賃貸住宅を模様替えすることが適当であると認めるときは士別市特定公共賃貸住宅模様替承認通知書(様式第16号)により承認するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(駐車場の使用料)

第18条 条例第32条の規定により市長が定める額は、別表第3のとおりとする。

(共益費)

第19条 条例第19条に規定する費用負担のうち、次に掲げる費用を入居者の共通の利益を図るため共益費として徴収するものとする。

(1) 階段、廊下等の共用部分の維持集管理に必要な光熱水費、上下水道使用料、清掃費等

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年朝日町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年1月15日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年3月31日までに入居している者で、同年4月1日(以下「基準日」という。)において、改正後の入居者負担額が改正前の入居者負担額(改正前の経過措置が適用となる者は適用後の入居者負担額)より上昇した入居者に係る入居者負担額は、改正後と改正前の入居者負担額の差額に、基準日から1年間にあっては4分の3を、基準日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、基準日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1を、それぞれ乗じた額を、改正後の入居者負担額から減じた額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を月額とするものとする。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される特定公共賃貸住宅の入居者の公募に応じてした入居の申込み及び士別市特定公共賃貸住宅条例第6条第2号に規定する事情がある場合において施行日以後にした特定公共賃貸住宅の入居の申込みについて適用し、施行日前に開始される特定公共賃貸住宅の入居者の公募に応じてした入居の申込み及び同号に規定する事情がある場合において施行日前にした特定公共賃貸住宅の入居の申込みについては、なお従前の例による。

3 改正後の様式第9号及び様式第11号の規定は、施行日以後の申請に係る同居の承認及び入居の承継の承認について適用し、施行日前の申請に係る同居の承認及び入居の承継の承認については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

単身用

団地名

位置

名称

建設年度

型式

戸数

備考

曙第2

朝日町中央4043番地66

コーポどんぐり

平成5年度

1LDK

6


朝日町中央4043番地66

コーポしらかば

平成6年度

6


朝日町中央4043番地16

コーポアカシア

平成9年度

6


もみじ第2

朝日町中央4027番地5

コーポコスモス

平成8年度

6

 

世帯用

団地名

位置

名称

建設年度

型式

戸数

備考

朝日町中央4047番地7

グリーンヒルズ

平成11年度

2LDK

4

70.27m2

2LDK

2

71.09m2

3LDK

2

 

別表第2(第10条関係)

単身用

名称

コーポどんぐり

コーポしらかば

コーポコスモス

コーポアカシア

建設年度

平成5年度

平成6年度

平成8年度

平成9年度

型式

1LDK

1LDK

1LDK

1LDK

専用面積

46.92m2

46.92m2

49.27m2

49.27m2

月額家賃

47,400円

49,300円

65,200円

65,600円

所得区分ごとの基準値・入居者負担額

158,000円以下

51,200円

21,000円

22,000円

158,000円超186,000円以下

58,500円

24,000円

25,200円

186,000円超214,000円以下

67,500円

27,700円

29,100円

214,000円超259,000円以下

79,000円

32,400円

34,000円

259,000円超368,000円以下

91,100円

37,400円

39,200円

368,000円超487,000円以下

103,300円

42,400円

44,500円

487,000円超

115,600円

47,400円

49,800円

世帯用

名称

グリーンヒルズ

建設年度

平成11年度

型式

2LDK

2LDK

3LDK

専用面積

70.27m2

71.09m2

83.47m2

月額家賃

82,100円

82,800円

93,700円

所得区分ごとの基準値・入居者負担額

158,000円以下

51,200円

31,400円

31,800円

37,300円

158,000円超186,000円以下

58,500円

35,900円

36,300円

42,700円

186,000円超214,000円以下

67,500円

41,500円

41,900円

49,200円

214,000円超259,000円以下

79,000円

48,500円

49,100円

57,600円

259,000円超368,000円以下

91,100円

56,000円

56,600円

66,500円

368,000円超487,000円以下

103,300円

63,500円

64,200円

75,400円

487,000円超

115,600円

71,000円

71,900円

84,400円

別表第3(第18条関係)

団地名

駐車場等の名称

月額使用料

備考

曙第2

コーポどんぐり駐車場

700円

 

コーポしらかば駐車場

700円

コーポアカシア駐車場

700円

もみじ第2

コーポコスモス駐車場

700円

 

グリーンヒルズ車庫

3,000円

 

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士別市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年9月1日 規則第169号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成17年9月1日 規則第169号
平成21年1月15日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第25号
平成27年12月18日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第37号
令和2年4月1日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第20号