○士別市営住宅家賃減免事務取扱要綱
平成17年9月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市営住宅条例(平成17年士別市条例第210号。以下「条例」という。)及び士別市営住宅条例施行規則(平成17年士別市規則第168号。以下「規則」という。)に基づき家賃の減免を受けようとする者に係る事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(収入の認定)
第2条 規則第12条第1項に規定する総収入は、給与収入のほか、恩給、年金、給付金、内職、仕送り等過去1年間のすべての収入を合算して認定する。ただし、過去1年間において継続的収入を有しないと認められる場合は、建設省通達(昭和36年住宅局長通知第56号)に準じて認定する。
(1) 入居者(同居の親族を含む。)に、1月以上の入院加療又は3月以上の通院加療を要する者がいる場合における1月の医療費相当額で、当該金額を証明する書類により確認できる額
(2) 災害により著しい損害を受けたときにおける必要物品の再購入価格相当額で、損害額を証明する書類により確認できる額
(基準額)
第3条 規則第12条第1項に規定する基準額は、入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)に基づき生活保護を受けたものとして算出した生活保護費(第1類、第2類(逓減率、冬季加算)、母子加算、障害加算、児童養育加算、教育扶助、住宅扶助)基準月額とする。ただし、冬季加算として10月から翌年の4月までに計上される金額については、10月から3月までの6か月に平準化し加算するものとする。
2 前項の基準月額は、減免始期の前年度10月1日現在の保護法による保護の基準により算出するものとする。
(減免の申請、調査、審査及び決定)
第4条 減免の申請をしようとする入居者は、市営住宅家賃減免申請書に事実を証明する書類を添付しなければならない。
(1) 給与所得者 勤務先で証明した給与証明書又は前年分の源泉徴収票
(2) 事業所得者 本人申告による過去1年間の収支明細書又は前年分の確定申告書等の収支を記載した書類
(3) 年金等収入 証書の写し又は年金改定通知書・支払通知書の写し
2 前項に規定する書類により証明することができない収入・支出及び世帯状況があるときは、当該収入・支出及び世帯状況の証明に係る必要な書類の提出を求めることができる。
3 保護法による住宅扶助を受けている入居者が減免の申請をするときは、生活保護受給証明書を提出しなければならない。
4 前3項により提出された書類に係る実態調査を実施するものとする。
(1) 入居者の収入・支出及び世帯状況等についての事情聴取
(2) その他必要に応じて、民生委員、入居者の勤務先の関係者等への事情聴取
5 減免に係る許可又は不許可は、前項の実態調査の結果をもとに決定するものとする。
(減免の始期及び期間)
第5条 減免の始期は、申請日の属する月から実施するものとする。ただし、10日までに受理できなかったものについては、申請日の属する翌月からとする。
(1) 恩給、年金等を受給している老人世帯等が申請する場合において、収入、世帯状況等の変動が見込まれないとき。 12月以内
(2) 申請理由が失職等による場合において、収入、世帯状況等の変動が見込まれるとき。 6月以内
(3) 申請理由が疾病による場合 医師の診断書による入院加療又は通院加療に要する期間
(4) 申請理由が災害による場合 3月以内
3 減免の適用期間内において収入等に変動を生じたため、減免の適用が不適当となった場合は、その事実が発生した月から減免の変更及び停止を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行し、合併前の士別市の区域について適用する。ただし、合併前の朝日町の区域については、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市営住宅家賃減免事務取扱要領(平成12年士別市訓令第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月15日告示第98号)
この要綱は、平成18年5月15日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第58号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第164号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行し、改正後の士別市営住宅家賃減免事務取扱要綱の規定は、同年8月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第74号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第86号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。