○士別市営住宅入居選考要綱

平成17年9月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市営住宅条例(平成17年士別市条例第210号。以下「条例」という。)及び士別市営住宅条例施行規則(平成17年士別市規則第168号)に基づき、市営住宅の入居者の募集、申込み、選考等の事務処理について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 一般公募 条例第4条の規定による市営住宅の入居者の募集のうち、入居申込みの期限を定めてするものをいう。

(2) 限定公募 一般公募をするときに、同一団地で同程度の複数以上の市営住宅がある場合、第6条第2項に規定する市長が特に認めた者を入居申込みの対象とするものをいう。

(3) 随時公募 条例第4条の規定による市営住宅の入居者の募集のうち、入居申込みの期限を定めないでするものをいう。

(一般公募)

第3条 市営住宅の入居者の募集は、一般公募により行うものとする。

(随時公募)

第4条 市長は、一般公募により入居者を決定できなかった市営住宅がある場合であって、一般公募によらなくても入居しようとする者の公平を逸しないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、当該市営住宅に限り入居者の募集を随時公募によって行うことができる。

(一般公募の方法及び申込の制限)

第5条 市長は、一般公募により入居者を募集するときは、次項の募集区分ごとに募集する市営住宅の戸数を定めるものとする。

2 募集区分は、団地別に同じ間取りの市営住宅を一つの区分とする。

3 一般公募による入居者の募集に入居の申込みをする者は、複数の募集区分に申し込むことができない。ただし、限定公募にあっては、この限りでない。

(入居者の選考)

第6条 条例第9条の規定による入居者の選考は、募集区分ごとに行うものとする。

2 入居を希望する者が募集区分ごとの募集戸数を超えるときは、条例第9条第1項の規定による公開抽選により入居者を選考するものとする。この場合、条例第9条第2項に該当すると認められた者及び市長が特に必要と認めた者に対しては、公開抽選に際し当選率を高めることができる。

(入居補欠者の数及び決定)

第7条 条例第10条の規定による一般公募の際に入居補欠者を決定しようとする場合の入居補欠者の数は、第5条により定めた募集戸数の1割を超えない範囲で、その都度定める。

2 入居補欠者の決定は、当該募集区分に入居申込みをした者で、入居決定しなかった者の中から補欠者を決定する。

3 入居補欠者は、入居者として決定した者が入居を辞退した場合にその順位に従い入居者として決定する。ただし、入居者として決定されるべき入居補欠者がその入居を辞退したときは、次の順位の入居補欠者を入居者として決定するものとする。

4 入居補欠者は、入居決定者又は入居補欠者が当該一般公募による当該募集区分の市営住宅の入居許可日から起算して2月を経過した日に、その資格を失う。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市営住宅入居選考要綱(平成12年士別市訓令第48号)又は朝日町営住宅入居者選考委員会規則(昭和35年朝日町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日告示第66号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第57号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

士別市営住宅入居選考要綱

平成17年9月1日 告示第62号

(平成24年4月1日施行)