○士別市租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則

平成17年9月1日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、当該認定を受けようとする宅地の造成が完了した後に様式第1号の優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、正本及び副本を各1部ずつ提出するものとし、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第5条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 設計図

(3) 造成区域位置図

(4) 造成区域区域図

(5) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(6) 造成区域内の公図の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 前項第2号に掲げる設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30°を越える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐水の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示しても良い。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

4 第2項第3号に掲げる造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

5 第2項第4号に掲げる造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町界、市の区域内の市又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(手数料の納入方法)

第3条 前条に規定する優良宅地認定を受けようとする者は、士別市手数料徴収条例(平成17年士別市条例第72号)に定める認定申請手数料を申請書の提出のとき市長が発行する納入通知書により納めなければならない。

2 市長は、前項の規定により納入された手数料のうち、当該申請者の責めに帰する事由の場合は、当該手数料を還付しない。

(証明書の交付)

第4条 市長は、優良宅地認定の申請があったもののうち、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地基準(昭和54年建設省告示第767号)の規定に適合する場合は、様式第3号の優良宅地認定証明書を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、様式第1号の優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地基準に適合していると認める場合は、様式第3号の優良宅地認定証明書を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則(平成12年士別市規則第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年7月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士別市租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則

平成17年9月1日 規則第166号

(令和5年7月31日施行)