○士別市住居表示に関する条例施行規則

平成17年9月1日

規則第164号

(目的)

第1条 この規則は、士別市住居表示に関する条例(平成17年士別市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する市長が別に定める建物その他の工作物とは、別表に掲げるものをいう。

(届出及び通知の様式)

第3条 条例第3条第1項第2項第4項及び条例第2条に規定する届出及び通知の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 建築物の新築等・住居番号の変更等届出書(様式第1号)

(2) 街氏符号・住居番号(設定・変更・廃止)通知書(様式第2号)

(証明書の交付)

第4条 関係人は、街区符号又は住居番号の設定、変更又は廃止があったことの証明を受けようとするときは、住居表示変更証明申請書(様式第3号)に定めるところにより市長に申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による証明書の交付申請があったときは、当該申出人に対し証明書を交付しなければならない。

(住居番号の表示及び位置)

第5条 条例第4条に規定する住居番号の表示板は、一般家屋の住居番号板(様式第4号)及び中高層建物の住居番号表示板(様式第5号)によるものとする。

2 前項に規定する住居番号の表示によらない表示をしようとするときであっても、その表記の方法は、前項の例によらなければならない。

第6条 条例第4条の規定に基づく市長が別に定める場所とは、次の各号に定める場所をいう。

(1) 建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、その建物等と道路への主要な通路に接する付近

2 前項の規定により、住居番号表示板を表示する位置は、次の各号に定める位置とする。

(1) 別表の建物にあっては、門柱又は玄関の地上おおむね1.6メートルの高さで歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は市長が指定する位置

(2) 中高層の建物その他市長が認める建物内の各戸にあっては、当該建物内の各戸ごとに通路に面した出入口の通路面からおおむね1.6メートルの高さで、歩行者から見やすい位置

(3) その他の工作物にあっては、市長が指定する位置

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市住居表示に関する条例施行規則(昭和54年士別市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日規則第42号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

建物

住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)、保育所、神社、寺院、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、工場、車庫、危険物の貯蔵庫、倉庫その他これらに類する建物で市長が指定するもの

その他の工作物

観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場その他これらに類する工作物で市長が指定するもの

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士別市住居表示に関する条例施行規則

平成17年9月1日 規則第164号

(令和3年4月1日施行)