○士別市住居表示に関する条例

平成17年9月1日

条例第209号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)として市長が別に定めるものを新築した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物等の所有者、管理者及び占有者は、当該建物等に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止しなければならない事由が生じた場合、市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の届出若しくは前項の届出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に即応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示義務)

第4条 建物等の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定めるところにより、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市住居表示に関する条例(昭和54年士別市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

士別市住居表示に関する条例

平成17年9月1日 条例第209号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年9月1日 条例第209号