○士別市都市公園条例施行規則
平成17年9月1日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市都市公園条例(平成17年士別市条例第208号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行為の許可を受けようとするとき、又は当該許可事項を変更しようとするとき 行為を開始しようとする日の5日前
(2) 前号以外の許可を受けようとするとき、又は当該許可事項を変更しようとするとき 行為を開始しようとする日の15日前
(行為の許可書の交付)
第4条 市長は、公園においての行為を許可するときは、公園行為許可書(様式第2号)を行為申請者に交付する。
(公園施設の設置又は管理の変更)
第8条 条例第8条第1項第3号の規定による設置等の変更をしようとする者は、許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(占用の許可書の交付)
第11条 市長は、占用を許可するときは、公園占用許可書(様式第11号)を占用申請者に交付する。
(1) 1月を単位として定められている場合は、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(2) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数があるときは1日として計算する。
(3) 1平方メートルを単位として定められている場合は、1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして計算する。
(1) 市又は教育委員会が主催若しくは共催する事業 減免率 100分の100
(2) 学校及び学校教育関係団体が主催する事業 減免率 100分の100
(3) 社会教育及び社会福祉関係団体が主催する事業 減免率 100分の100
(4) 公益的活動を目的として実施される事業 減免率 100分の100
(使用料の徴収方法)
第16条 利用又は占用の期間が1年を超えるものについては、毎年4月末日をもって徴収する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市都市公園条例施行規則(昭和37年士別市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月25日規則第59号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公園の種類 | 公園の名称 | 公園の位置 |
街区公園 | あけぼの公園 | 士別市東2条10丁目 |
中央公園 | 士別市東2条4丁目 | |
ことぶき公園 | 士別市東3条7丁目 | |
ほくと公園 | 士別市東3条1丁目 | |
開拓記念公園 | 士別市東2条北1丁目 | |
ほくせい公園 | 士別市東4条北5丁目 | |
しらかば公園 | 士別市東7条3丁目 | |
桜丘公園 | 士別市東9条3丁目 | |
宮下公園 | 士別市東6条北2丁目 | |
あすなろ公園 | 士別市西1条4丁目 | |
若草児童公園 | 士別市西3条2丁目 | |
観月児童公園 | 士別市西3条5丁目 | |
東山児童公園 | 士別市東9条10丁目 | |
さつき公園 | 士別市東1条北9丁目 | |
南郷児童公園 | 士別市西1条17丁目 | |
西町児童公園 | 士別市西3条8丁目 | |
ひばり児童公園 | 士別市東2条北8丁目 | |
あおば児童公園 | 士別市東1条14丁目 | |
丸武児童公園 | 士別市西1条8丁目 | |
東丘児童公園 | 士別市東丘1丁目 | |
駅南児童公園 | 士別市西4条8丁目 | |
駅南公園 | 士別市西5条10丁目 | |
総合公園 | つくも水郷公園 | 士別市九十九町 |
運動公園 | ふどう公園 | 士別市南士別町 |
都市緑地 | 天塩川水郷緑地 | 士別市東7条北9丁目 |
弥生緑地 | 士別市大通西12丁目 | |
西香園 | 士別市大通東10丁目 | |
剣淵川緑地 | 士別市西4条6丁目 | |
南町景勝台 | 士別市南町東4区 | |
特殊公園 | しべつ霊園 | 士別市南士別町 |