○士別市都市公園条例施行規則

平成17年9月1日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市都市公園条例(平成17年士別市条例第208号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(士別市都市公園の設置)

第2条 条例第1条の規定により設置する士別市都市公園(以下「公園」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の許可申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による公園においての行為の許可を受けようとする者は、公園行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 行為の許可を受けようとするとき、又は当該許可事項を変更しようとするとき 行為を開始しようとする日の5日前

(2) 前号以外の許可を受けようとするとき、又は当該許可事項を変更しようとするとき 行為を開始しようとする日の15日前

(行為の許可書の交付)

第4条 市長は、公園においての行為を許可するときは、公園行為許可書(様式第2号)を行為申請者に交付する。

(行為の変更)

第5条 条例第3条第2項の規定による行為の変更をしようとする者は、許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当と認めた場合は、許可変更許可書(様式第4号)を変更申請者に交付する。

(公園施設の設置又は管理の許可申請)

第6条 条例第8条の規定による公園施設の設置又は管理(以下「設置等」という。)の許可を受けようとする者は、公園施設の設置にあっては公園施設設置許可申請書(様式第5号)、公園施設の管理にあっては公園施設管理許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の許可書の交付)

第7条 市長は、設置等を許可するときは、公園施設の設置にあっては公園施設設置許可書(様式第7号)、公園施設の管理にあっては公園施設管理許可書(様式第8号)を設置等申請者に交付する。

(公園施設の設置又は管理の変更)

第8条 条例第8条第1項第3号の規定による設置等の変更をしようとする者は、許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当と認めた場合は、許可変更許可書(様式第4号)を変更申請者に交付する。

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第9条 条例第10条の規定による公園施設の設置又は管理の休止及び廃止(以下「休止等」という。)をしようとする者は、公園施設設置(管理)休止(廃止)届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可申請)

第10条 条例第11条の規定による公園の占用の許可を受けようとする者は公園占用許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可書の交付)

第11条 市長は、占用を許可するときは、公園占用許可書(様式第11号)を占用申請者に交付する。

(有料公園施設の利用)

第12条 条例第13条の規定による有料公園施設を利用しようとする者は、公園行為許可申請書(様式第1号)をもって、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みが適当と認めた場合は、公園行為許可書(様式第2号)を利用申込者に交付する。

(届出)

第13条 条例第17条の規定による行為をしたときは、届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の計算方法)

第14条 条例第18条の規定による使用料の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1月を単位として定められている場合は、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(2) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数があるときは1日として計算する。

(3) 1平方メートルを単位として定められている場合は、1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして計算する。

(使用料の減免)

第15条 条例第20条の規定による使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。ただし、本市在住以外の者が主催する事業については適用しない。

(1) 市又は教育委員会が主催若しくは共催する事業 減免率 100分の100

(2) 学校及び学校教育関係団体が主催する事業 減免率 100分の100

(3) 社会教育及び社会福祉関係団体が主催する事業 減免率 100分の100

(4) 公益的活動を目的として実施される事業 減免率 100分の100

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、都市公園使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の使用料の減免を認めたときは、都市公園使用料減免承認書(様式第14号)を減免申請者に交付する。

(使用料の徴収方法)

第16条 利用又は占用の期間が1年を超えるものについては、毎年4月末日をもって徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市都市公園条例施行規則(昭和37年士別市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月25日規則第59号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公園の種類

公園の名称

公園の位置

街区公園

あけぼの公園

士別市東2条10丁目

中央公園

士別市東2条4丁目

ことぶき公園

士別市東3条7丁目

ほくと公園

士別市東3条1丁目

開拓記念公園

士別市東2条北1丁目

ほくせい公園

士別市東4条北5丁目

しらかば公園

士別市東7条3丁目

桜丘公園

士別市東9条3丁目

宮下公園

士別市東6条北2丁目

あすなろ公園

士別市西1条4丁目

若草児童公園

士別市西3条2丁目

観月児童公園

士別市西3条5丁目

東山児童公園

士別市東9条10丁目

さつき公園

士別市東1条北9丁目

南郷児童公園

士別市西1条17丁目

西町児童公園

士別市西3条8丁目

ひばり児童公園

士別市東2条北8丁目

あおば児童公園

士別市東1条14丁目

丸武児童公園

士別市西1条8丁目

東丘児童公園

士別市東丘1丁目

駅南児童公園

士別市西4条8丁目

駅南公園

士別市西5条10丁目

総合公園

つくも水郷公園

士別市九十九町

運動公園

ふどう公園

士別市南士別町

都市緑地

天塩川水郷緑地

士別市東7条北9丁目

弥生緑地

士別市大通西12丁目

西香園

士別市大通東10丁目

剣淵川緑地

士別市西4条6丁目

南町景勝台

士別市南町東4区

特殊公園

しべつ霊園

士別市南士別町

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士別市都市公園条例施行規則

平成17年9月1日 規則第163号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年9月1日 規則第163号
平成18年7月25日 規則第59号
令和3年3月25日 規則第14号