○士別市自家用電気工作物保安規程

平成17年9月1日

訓令第65号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第6条―第15条)

第3章 保安教育(第16条・第17条)

第4章 工事の計画及び実施(第18条・第19条)

第5章 保守(第20条―第22条)

第6章 運転又は操業(第23条)

第7章 災害対策(第24条・第25条)

第8章 記録(第26条―第28条)

第9章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、市の設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 本庁及び出先機関の庁舎並びに施設等のうち、別表第1に掲げる事業所をいう。

(2) 保安責任者 事業所における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)の総括管理に当たる者で建設水道部長をいう。

(3) 事業所の管理者 当該事業所を主管する長をいう。

(4) 主任技術者 法第43条に定める主任技術者をいう。

(5) 保安担当者 当該事業所において主任技術者を補佐し、保安業務の実務を代行する者をいう。

(6) 保安責任者等 第2号第4号及び第5号に掲げる者をいう。

(法令の遵守)

第3条 電気工作物の保安を確保するため、当該事務所に勤務する職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第4条 この規程を実施するため必要と認める場合は、別に細則を制定することができる。

(規程等の改正)

第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者の意見を徴するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安責任者)

第6条 市長は、保安業務を遂行させるため、保安責任者を置く。

2 保安責任者は、電気工作物の保安上必要と認めるときは、事業所の管理者に対し、必要な措置を講ずる旨指示するものとする。

(事業所の管理者)

第7条 事業所の管理者は、当該事業所における電気工作物の保安の確保について、保安責任者等の業務が円滑に行われるように努めなければならない。

2 事業所の管理者は、前条第2項の指示を受けたときは、速やかに保安の確保に必要な処置をとるものとする。

(主任技術者)

第8条 市長は、保安業務の監督をさせるため主任技術者を置く。

2 主任技術者は、保安責任者の指示により保安業務を行う。

(保安担当者)

第9条 事業所の管理者は、保安責任者と協議の上、当該事業所における保安業務を担当する保安担当者を指定するものとする。

2 保安担当者は、当該事業所の電気工作物の規模により別表第2の基準に基づき配置するものとする。

(主任技術者の職務)

第10条 主任技術者は、別に定めるもののほか、電気工作物の保安を確保するため、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電気工作物の保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 電気工作物の災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用機械及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、その職務を誠実に行わなければならない。

(設置者の義務)

第11条 市長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、保安責任者及び主任技術者の意見を尊重し、これを保安業務の遂行に反映させなければならない。

2 市長は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、保安責任者及び主任技術者の参画のもとに、これを立案し、決定するものとする。

3 市長は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、保安責任者及び主任技術者を立ち会わせるものとする。

(主任技術者不在時の措置)

第12条 保安責任者は、主任技術者の不在時に、その職務を代行する者をあらかじめ定めておくものとする。

(従事者の義務)

第13条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、保安責任者等の指示に従わなければならない。

(主任技術者の解任)

第14条 市長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 病気により、欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安業務の遂行上不適当と認められたとき。

(2) 法令又はこの規程に違反し、若しくは怠って保安業務の遂行上不適当と認められたとき。

(3) 人事異動等により、解任の必要が生じたとき。

(保安業務の組織)

第15条 保安業務を担当する組織は、別表第3のとおりとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第16条 主任技術者は、保安担当者及び従事者に対し、当該事業所の実態に即した保安教育を行うものとする。

2 前項の保安教育の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識の習得並びに技術の向上に関する事項

(2) 事故及び災害時の措置に関する事項

(3) その他保安に関する必要な事項

(保安訓練)

第17条 主任技術者は、保安担当者及び従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について指導訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第18条 事業所の管理者は、電気工作物の設置又は変更の工事を行おうとするときは、あらかじめ保安責任者の意見を聴いて工事計画を立案しなければならない。

(工事の実施)

第19条 事業所の管理者は、電気工作物に関する工事の実施に当たっては主任技術者の監督のもとにこれを実施しなければならない。

2 保安責任者は、電気工作物に関する工事が完了したときは、当該工事について保安上支障のないことを確認しなければならない。

第5章 保守

(巡視、点検及び測定)

第20条 電気工作物の保守のための巡視、点検及び測定は、別に定める定期点検及び測定試験の基準に従い、保安責任者において事業所の管理者の承認を得て計画的に実施しなければならない。

(技術基準の維持)

第21条 事業所の管理者は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第22条 保安責任者等は、事故その他の異状が発生した場合は、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し再発防止に努めなければならない。

第6章 運転又は操業

(運転又は操作)

第23条 主任技術者は、平常時及び事故その他異状時におけるしゃ断器開閉器その他の機器の操作の順序及び方法について定めておかなければならない。

2 前項の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

3 保安担当者は、事故その他の異状が発生した場合には、所定の関係先及び保安責任者に速やかに報告しなければならない。

4 保安担当者は、前項の関係先及び保安責任者への報告又は連絡方法を、発電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

5 受電用しゃ断器の操作にあっては、必要に応じて電力供給者と連絡するものとする。

第7章 災害対策

(防災体制)

第24条 事業所の管理者は、災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために、適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

第25条 保安責任者等は、非常災害発生時においては、前条の規定による体制のもとに、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。

2 保安担当者は、災害の発生に伴い危険と認められる場合は、直ちに送電を停止することができる。

3 従事者は、災害等が発生した場合は、速やかに保安責任者等に連絡しその指示を受けるものとする。

第8章 記録

(記録)

第26条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録を、次に掲げるところにより行い、事業所の管理者はこれを3年間保存するものとする。

(1) 工事に関する事項

(2) 巡視、点検及び測定に関する事項

(3) 運転及び操作に関する事項

(4) 主要機器の設備及び補修に関する事項

(5) 事故及び災害に関する事項

(責任の分界点等)

第27条 電気事業者の設置する電気事業の用に供する電気工作物と市が設置した電気工作物との保安上の責任分界点及び財産分界点は、電気事業者の設置する電気事業の用に供する電気工作物と市が設定した電気工作物が接続する電気機器の電源側端子とする。

(需要設備の構内図)

第28条 需要設備の構内図は、主任技術者及び保安担当者において備えておくものとする。

第9章 雑則

(危険の表示)

第29条 保安担当者は、電気工作物の設置されている場所であって、危険のおそれのあるところには、注意を喚起するよう表示しなければならない。

(測定器具の整備)

第30条 保安責任者及び事業所の管理者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、これを適正に保管しなければならない。

(文書の保存)

第31条 電気工作物に関する設計図書、手続書類等の文書の保存については、士別市事務取扱及び公文書等の管理に関する規程(平成17年士別市訓令第1号)の定めるところによる。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年11月1日訓令第15号)

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第40号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第27号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業所名

担当組織

士別市庁舎

総務部総務課

士別市東山浄水場

建設水道部都市整備課

士別市立病院

士別市立病院経営管理部総務課

士別市総合体育館

教育委員会合宿の里・スポーツ推進課

士別市立士別中学校

教育委員会学校教育課

士別桜丘荘

健康福祉部桜丘荘

士別市学校給食センター

教育委員会学校教育課

士別市下水処理場

建設水道部都市整備課

別表第2(第9条関係)

保安担当者配置の基準

電気工作物の規模

保安担当者の資格

受電々力100キロワット未満

(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関し知識並びに技能を有すると認められる者

受電々力300キロワット未満

(1) 電力工作物の工事、維持及び運用に関し十分な技能を有する者

(2) 電気工事士免状の交付を受けている者

受電々力500キロワット未満

(1) 学校教育法による高等学校又はこれと同等の教育施設において電気工学課程を修業、卒業した者

(2) 高圧電気工事者試験に合格した者

(3) 前2号と同等以上の資格があると認められる者

受電々力500キロワット以上

(1) 主任技術者免状の交付を受けている者

画像

士別市自家用電気工作物保安規程

平成17年9月1日 訓令第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第65号
平成19年11月1日 訓令第15号
平成31年4月1日 訓令第40号
令和3年4月1日 訓令第27号