○士別市道路占用料徴収条例施行規則

平成17年9月1日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに士別市道路占用料徴収条例(平成17年士別市条例第205号。以下「条例」という。)に基づき、道路の占用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「道路」とは、市道及び市長の管理する道路並びにその附属物をいう。

(占用許可申請等)

第3条 法第32条第1項の規定により道路を占用しようとする者及び法第35条の規定により協議し、同意を得ようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号)を市長に提出してその許可又は同意を受けなければならない。法第32条第3項の規定により道路占用変更の許可を受けようとする場合においてもまた同様とする。

第4条 前条に規定する道路占用許可申請・協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 工事計画明細書

(2) 工事設計書

(3) 縦横断面図及び平面図

(4) 工事着手及び終了予定日

(5) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(6) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(許可基準)

第5条 占用の許可は、別表第1及び別表第2に定める占用許可基準により行うものとする。

(占用許可の期間)

第6条 占用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内

(2) 前号以外の占用については、5年以内

(許可書等及び許可証)

第7条 市長は、占用を許可又は同意したときは、道路占用許可・回答書(様式第2号)を交付する。

2 前項の場合において市長が必要と認めたときは、道路占用許可証(様式第3号)をあわせて交付することがある。

3 占用許可証の交付を受けた者は、前項の許可証を占用の期間中占用位置に固着し、表示しなければならない。

(条件付許可)

第8条 市長は、道路管理上その他必要があると認めたときは、前条に規定する許可に条件を付することができる。

(占用者の義務)

第9条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。

(他人に使用させることの制限)

第10条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(工事施工のための占用)

第11条 工事施工のための占用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 土砂又は工事用資材、器具等を占用区域外に堆積し、又は散乱させないこと。

(2) 消火栓、制水弁及び各種人孔等を損傷し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。

(3) 占用区域内でも許可の範囲を超える施設、工事等をしないこと。

(4) 道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。

(5) その他必要に応じ指示した事項及び許可条件を守ること。

(届出)

第12条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(3) 道路及び植樹等の公共施設を損傷したとき。

(4) その他市長の命じた事項の確認を必要とするとき。

(工事の表示)

第13条 占用者で工事をしようとする者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板(様式第4号)を掲示しなければならない。

(許可の取消及び変更)

第14条 占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は占用の許可を取り消し、又は変更することがある。

(1) 占用者が法令、条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

(原状回復)

第15条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消しがあったときは、占用者は直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 占用者が道路又は道路施設を損傷したときは、市長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。

3 占用者が前2項の義務を怠ったときは、市においてこれを行い、それに要した費用は、すべて占用者の負担とする。

(道路の掘削制限)

第16条 次の各号に掲げる舗装道路は、舗装工事竣工検査終了後それぞれ当該各号に規定する期間原則として掘削を許可しない。

(1) コンクリート舗装道路 3年

(2) アスファルト舗装道路 2年

(3) 簡易舗装道路 1年

(掘削機具の指定)

第17条 舗装道路の堀削は、コンクリート・ブレーカー又はコンクリート・カッター等で行い、ハンマー、ノミ、テコ等を使用してはならない。

(掘削道路の復旧)

第18条 掘削箇所は、その作業が終わった後、掘削、掘溝の排水を充分に行い、特に市長の指示又は協定等により特別の定めのあるもののほか、路面から深さ1メートルまでは切込砂利又は下田砂利をもって埋戻し、それを超える深さの部分については、良質の土砂で埋戻すことができる。

2 埋戻し作業は、動力ランマー又はインパクト・ローラー等を使用して行い、一層が仕上がり厚さ20センチメートル以内となるよう転圧し、埋戻し直後であっても交通に支障のないよう処置しなければならない。

3 原形に埋戻した箇所が占用のため、又は埋戻し不充分のため沈下し、交通に支障を生ずると認めたときは、市係員の指示により砂利等による補てんをしなければならない。

第19条 前条に規定する掘削箇所の復旧は、市長の指示により占用者において行うものとする。ただし、市長の定める単価を基準として掘削面積に影響面積を加えた面積計算による金額を占用者から徴収して市長が行うことがある。

(占用工事の確認)

第20条 道路の掘削工事及び復旧工事並びに竣工の際は、その旨を市長に通知し、確認を受けなければならない。ただし、市長が占用工事の内容、施行方法等を勘案して確認の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(事故の負担)

第21条 掘削工事期間中及び当該工事完了後1年以内に占用者の責めに帰すべき事由により生じた事故については、占用者の負担とする。

(委任)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日町道路占用料徴収条例施行規則(平成13年朝日町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月25日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

道路占用許可基準

第1 電柱及び電話柱

1 歩車道の区別のある道路は歩道上とし、歩車道境界から柱の最近側まで0.2メートル以内に設けること。

2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設けること。ただし、側溝のない場合は、境界線から0.2メートル以内とする。

3 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場合は、曲り角から2メートル以上、横断歩道がある場合は横断歩道から2メートル以上の距離を保って設けること。

第2 広告塔

1 体育行事、博覧会等の公共的行事及び商店街等の準公共的なもので、短期間であること。スポンサー等による公告の入ったものは、原則として認めないが、特定の場所に限り許可することがある。

2 道路の有効幅員外で、交通上支障のない箇所であること。

3 前項により難いときは、歩車道の区別のない道路では境界線に、歩車道の区別のある道路では歩道上の歩車道境界線に接して設けること。

4 曲り角から5メートル、横断歩道から3メートル、建物の出入口から1メートル以上の距離を保ち設けること。

5 交通信号機等の保安施設の効用が減殺されない施設であること。

6 直径又は方径1辺0.5メートル未満、高さ4メートル未満とすること。ただし、交通上支障がないと認める場所については、径1メートル、高さ7メートルまで認めることがある。

7 美観を損わない形体で、奇形でないものであること。

8 構造は、倒壊、落下、剥離等によって道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものであること。

第3 アーチ式広告

1 公共的性格をもったもの及び共同の目的のものに限る。

2 道路横断構造物の下端は、歩道上は3メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上を保つこと。

3 歩車道の区別のある道路では歩道上とする。脚柱の位置は、歩車道境界線に接着させ、他端は市長が特に必要と認めた場合のほかは、道路敷外に建植え、又は既設の建物に取り付けること。

4 歩車道の区別のない道路では、脚柱は側溝の縁石に接して設けること。

5 曲り角から5メートル、横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。

6 歩車道の区別のある道路では、両側歩道境界に接した歩道上に脚柱を認めることがある。

第4 街路灯

1 自治会又は商店会等の団体が共同でその区域内の道路に設けるもので、美観を損わないものであること。

2 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界線から灯柱の最近端まで0.2メートル以内の距離とする。

3 歩車道の区別のない道路では側溝の道路縁石に接して設け、側溝のない場合は、境界に接して設けること。

4 道路の曲り角、横断歩道の接続部をさけ、消火栓から3メートル、街路樹幹から1.8メートル以上の距離を保つこと。

5 連担配列するときは、形状、色彩、間隔、構造等は同一とすること。

6 灯柱は、円柱型の鉄管とし、構造は堅固、体裁優美のもので、最大直径は0.2メートル未満とすること。

7 灯柱から突出部分(灯部)は、歩車道の区別のある道路では歩道上とし、最下端から路面までの高さを3メートル以上出幅0.8メートル未満とすること。歩車道の区別のない道路では高さ4.5メートル、出幅0.9メートル未満とすること。

8 灯具は、路面の照度を均等させ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。

9 灯柱を他の支柱に兼用させないこと。

10 灯柱施設には市、自治会、商店街等の団体その他共同的性格の名称以外の看板、広告、装飾等を取付けしないこと。

第5 電柱等の添加看板(巻付)

1 巻付広告物は、1柱について2箇以内とする。

2 広告物の下端は、路面から1メートル以上、3メートル以下とする。

3 色彩、構造は、交通信号、消防器材等とまぎらわしくなく、意匠が俗悪でないものであること。

4 塗装及び広告物が剥離し、又は汚損したときは、速やかに修理、除去その他適当な措置を講ずること。

第6 電柱等の添加看板(その他のもの)

1 添加広告物は、1柱について2箇以内とする。

2 歩車道の区別のある道路上で車道に突出させる場合は、下端は路面から4.5メートル以上、出幅は0.5メートル未満とし、歩道上に突出させる場合は、路面から3メートル以上、出幅は0.5メートル未満とする。

3 歩車道の区別のない道路では、下端は路面から4.5メートル以上、出幅は0.5メートル未満とする。

4 風雨等のため破損、散落のおそれのないようにすること。

5 塗装、構造等美観の損なわれたものは、許可期間中であっても撤去又は改修すること。

第7 看板

1 自己店舗前に掲出するものに限る。

2 道路管理上支障のないものと認められるものであること。

3 風雨のため破損したり散落のおそれのないようにすること。

4 原則として厚さ0.3メートルを超えないこと。ネオン、蛍光灯その他照明装置によるものも同様とする。

第8 据置看板

1 自己店舗前に限る。ただし、催物等の看板で、必要と認められるものは、この限りでない。

2 歩車道の区別の有無にかかわらず宅地寄りとし、側溝のある場合は側溝上に置き、なるべく正面を道路に平行に置くこと。

3 塗装が剥離又は破損腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに修理又は撤去すること。

第9 広告板、碑表等

1 公共的なもの、史跡等のほかは原則として認めない。必要と認めるものについては、道路の有効幅員外とし、交通の見通し等を妨げない場所であること。

2 高さ3メートル未満、幅1.8メートル未満、柱の直径は0.15メートル未満、厚さ0.2メートル未満とすること。

3 美観上付近と調和、均衡のとれたものであること。

4 道路に平行して設置すること。

第10 掲示板

1 官公署又は自治会等の公共又は共同の用のものに限る。

2 歩車道の区別の有無にかかわらず、道路境界に接して設けること。

3 高さ2メートル未満、長さ1.5メートル未満、厚さ0.2メートル未満とすること。

4 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

5 色彩、意匠等は俗悪なものをさけ、占用者及び掲示事項以外の広告物等の添加又は塗装をしないこと。

第11 アーケード

1 公共的若しくは公共大衆の利便のため必要と認めるものに限る。

2 その他細部については、アーケードの取扱について(昭和30年2月1日付国消発第72号・建設省発住第5号・警察庁発備第2号)の通達の内容に適合したものであること。

第12 露天その他これに類するもの

1 露天その他これに類するものは、縁日、祭典、歳の市、中元等の短期間のものに限る。ただし、このほか特別の理由により許可することがある。

2 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界から1.5メートルの範囲とする。特別の場合については、歩道上の民地境界側とすること。

3 歩車道の区別のない道路では、境界から1.5メートルの範囲とすること。

4 曲り角から10メートル、横断歩道から5メートル、停留所標識から10メートルの距離を保つこと。

5 地先家屋の出入りに支障のないようにし、地先家屋の所有者又は占有者の承諾を得ること。

第13 令第7条第4号に掲げる工事用施設

1 家屋、しょう壁、ボーリング等の工事のため仮設の仮囲、足場を設置する場合は、道路境界から出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事の難易等により特に増減することがある。

2 掛け出し(構台式事務所)を設ける場合は、歩車道の区別のある道路の歩道上とし、床面の下端の高さは、路面から3メートル以上とする。

3 高層建築のため、交通上危険防止の施設を路上に突出させる場合は、路幅にかかわらず危険防止上必要な幅を認める。ただし、この場合路面からの高さは、歩道上では4メ一トル、歩車道の区別のない道路では5メートル以上とすること。

4 舗装道路の路面や側溝を損傷又は破壊して設置しないこと。

5 ブロック敷歩道のブロックは取り除き、工事完了後市係員の立会指示を受けて復旧すること。

第14 令第7条第5号に掲げる工事用材料の一時置場

1 道路境界から出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事現場の状況により特に増減することがある。

2 曲り角、横断歩道、消火栓から3メートル以上の距離を保つこと。

3 通行者への危険防止に万全を期し、保安措置を講ずること。

第15 地下通路

1 建築物内の多人数の避難又は道路の交通の緩和等相当の公共的利便に寄与するものでなければならない。

2 土地区画整理事業、下水道事業等の一定の都市整備事業の終了している区域における公共的地下埋設物が完備している道路で、当該埋設物等に支障を与えない構造であること。

3 通路部分(占用部分)は、原則として道路に直角とすること。

4 地下通路の頂部と路面との距離は3.5メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあっては2.5メートル)以上とすること。ただし、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行前に施工された建築物で、構造上及び施工上やむを得ないと認められる場合は3メートルまでの距離にすることができる。

5 通路の幅員は4メートル以内、天井までの高さは3メートル以内とすること。

6 工事の施工方法は、原則として推進工法とすること。

第16 上空通路

1 土地区画整理事業、下水道事業等の一定の都市整備事業の終了している区域で、景観、都市の機能等に支障のない場所であること。

2 通路部分(占用部分)は、原則として通路に直角とすること。

3 その他細部については、道路の上空に設ける通路の取扱等について(昭和32年7月15日付建設省発住第37号・国消発第860号・警察庁乙備発第14号)の通達の内容に適合したものであること。

第17 電線等

1 道路を横断して架設する場合は、道路の方向に対して直角に横断させること。ただし、やむを得ず斜横断する場合は、原則として、ほかの電線等が既に設置された箇所を横断させるものとし、その延長は道路管理者が特に認めた場合は、おおむね50メートル以内とすること。

2 高層建築物等によるテレビジョン放送の受信障害を解消するための電線及びCATV(自主番組のテレビジョン放送)用電線並びに有線放送及び有線音楽放送業務のための電線を架線するための柱は設けないこと。

別表第2(第5条関係)

道路占用許可基準

物件

道路区分

高さ(m)

出幅(m)

1

天幕、日よけその他これに類するもの

歩道

2.5以上

1.0以内

道路甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

1.2以内

道路乙

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.8以内

2

雨よけ(仮設日ざし)その他これに類するもの

歩道

2.5以上

1.0以内

道路甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

1.2以内

道路乙

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

O.6以内

3

吊看板(広告類を含む。)

歩道

2.5以上

0.8以内

道路甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.9以内

道路乙

2.5以上4.5未満

0.4以内

4.5以上

0.5以内

4

据置看板(広告類を含む。)

歩道

1.3以内

0.4以内

道路甲

1.3以内

0.5以内

道路乙

1.3以内

0.4以内

備考

1 道路区分欄の歩道、道路甲及び道路乙は、それぞれ下記のとおりとする。

ア 歩道は、歩車道の区別のあるもの

イ 道路甲は、幅員6メートル以上のもので歩車道の区別のないもの

ウ 道路乙は、幅員6メートル未満のもので歩車道の区分のないもの

2 物件1、2、3において高さとは、地上から当該物件の下端までの高さをいう。

3 物件4において高さとは、地上から当該物件の上端までの高さをいう。

4 法面、側溝のある部分の物件の出幅については、それぞれの幅に止める。

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士別市道路占用料徴収条例施行規則

平成17年9月1日 規則第160号

(令和3年4月1日施行)