○士別市岩尾内湖神社山水道施設条例施行規則
平成17年9月1日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市岩尾内湖神社山水道施設条例(平成17年士別市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の責務)
第3条 利用者は、善良な注意をもって給水装置を管理し、異状を認めたときには直ちに市長に届けなければならない。
(給水の計量)
第4条 給水量は、量水器により計量する。ただし、量水器に異状があったときは市長が認定する。
(使用料の算定)
第5条 使用料は、前条に規定する給水量により、1月ごとに算定する。
(使用料の納入方法)
第6条 使用料は、市長が発行する納入通知書により指定する日までに市に納入しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日規則第47号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。