○士別市岩尾内湖神社山水道施設条例施行規則

平成17年9月1日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市岩尾内湖神社山水道施設条例(平成17年士別市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第4条の規定により、水道施設から給水を受けようとするもの(以下「使用者」という。)は、岩尾内湖神社山水道施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、市長は許可の適否を決定し岩尾内湖神社山水道施設利用許可(不許可)(様式第2号)により申請者に通知する。

(利用者の責務)

第3条 利用者は、善良な注意をもって給水装置を管理し、異状を認めたときには直ちに市長に届けなければならない。

(給水の計量)

第4条 給水量は、量水器により計量する。ただし、量水器に異状があったときは市長が認定する。

(使用料の算定)

第5条 使用料は、前条に規定する給水量により、1月ごとに算定する。

(使用料の納入方法)

第6条 使用料は、市長が発行する納入通知書により指定する日までに市に納入しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩尾内湖神社山水道施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年朝日町規則第4号)又は朝日町温泉水給水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年朝日町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年6月20日規則第47号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市岩尾内湖神社山水道施設条例施行規則

平成17年9月1日 規則第158号

(令和4年7月1日施行)