○士別市岩尾内湖神社山水道施設条例
平成17年9月1日
条例第203号
(設置)
第1条 この条例は、岩尾内湖神社山公園地域の振興を図るため、岩尾内湖神社山水道施設(以下「水道施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 水道施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩尾内湖神社山水道施設 | 士別市朝日町岩尾内 |
(定義)
第3条 この条例において水道施設とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 水源施設
(2) 導水管 延長3,164メートル
(3) 配水槽 容量6トン
(4) 配水槽 容量60トン
(5) 滅菌装置 1式
(6) 滅菌室 1棟
(7) 配水管 末端2戸以上又は市長が認めたもの
(8) 量水器
(9) 上記に附属する電源装置等一式
(利用の許可)
第4条 水道施設から給水を受けようとするもの(以下「利用者」という。)は、市長に申請書を提出し許可を受けなければならない。
(許可の取消)
第5条 市長は、利用者が次の各号に該当するときは、給水の許可を取り消すことができる。
(1) 給水許可の条件に違反したとき。
(2) 施設の管理上不適当と認めたとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第6条 水道施設の使用料は次のとおりとする。
1トン当たり220円
(損害賠償)
第7条 利用者が故意又は重大な過失で施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町温泉水給水施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年朝日町条例第7号)又は岩尾内湖神社山水道施設設置及び管理に関する条例(平成10年朝日町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月18日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。