○士別市岩尾内湖神社山水道施設条例
平成17年9月1日
条例第203号
(設置)
第1条 この条例は、岩尾内湖神社山公園地域の振興を図るため、岩尾内湖神社山水道施設(以下「水道施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 水道施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩尾内湖神社山水道施設 | 士別市朝日町岩尾内 |
(定義)
第3条 この条例において水道施設とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 水源施設
(2) 導水管 延長3,164メートル
(3) 配水槽 容量6トン
(4) 配水槽 容量60トン
(5) 滅菌装置 1式
(6) 滅菌室 1棟
(7) 配水管 末端2戸以上又は市長が認めたもの
(8) 量水器
(9) 上記に附属する電源装置等一式
(利用の許可)
第4条 水道施設から給水を受けようとするもの(以下「利用者」という。)は、市長に申請書を提出し許可を受けなければならない。
(許可の取消)
第5条 市長は、利用者が次の各号に該当するときは、給水の許可を取り消すことができる。
(1) 給水許可の条件に違反したとき。
(2) 施設の管理上不適当と認めたとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第6条 水道施設の使用料は次のとおりとする。
1トン当たり200円
(損害賠償)
第7条 利用者が故意又は重大な過失で施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町温泉水給水施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年朝日町条例第7号)又は岩尾内湖神社山水道施設設置及び管理に関する条例(平成10年朝日町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月18日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。