○士別市岩尾内湖クラブハウス条例施行規則

平成17年9月1日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市岩尾内湖クラブハウス条例(平成17年条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 岩尾内湖クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)に管理者及び必要な職員を置くことができる。

(利用期間)

第3条 クラブハウスの利用期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、施設の状況により期間外においても利用することができる。

(利用の許可等)

第4条 条例第3条ただし書の規定によるクラブハウスを占用して利用しようとするものは、クラブハウス利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、クラブハウス利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定によりクラブハウス利用許可書の交付を受けたものは、利用を取りやめようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

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士別市岩尾内湖クラブハウス条例施行規則

平成17年9月1日 規則第157号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年9月1日 規則第157号