○士別市岩尾内湖クラブハウス条例施行規則
平成17年9月1日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市岩尾内湖クラブハウス条例(平成17年条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 岩尾内湖クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)に管理者及び必要な職員を置くことができる。
(利用期間)
第3条 クラブハウスの利用期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、施設の状況により期間外においても利用することができる。
2 前項の規定によりクラブハウス利用許可書の交付を受けたものは、利用を取りやめようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。