○士別市岩尾内湖クラブハウス条例

平成17年9月1日

条例第202号

(設置)

第1条 この条例は、市民の健康増進とスポーツの普及振興を図るため、岩尾内湖クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 クラブハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩尾内湖クラブハウス

士別市朝日町岩尾内4190番地の5

(利用及び許可)

第3条 クラブハウスは、自由に利用することができる。ただし、占用して利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 クラブハウス利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは利用を制限することができる。

(1) 施設の全部又は一部を占用する行為であると認めるとき。

(2) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。

(行為の禁止)

第5条 クラブハウスにおいて、次の各号に掲げる行為は禁止する。

(1) 商行為、募金その他これに類する行為

(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 宿泊の用に供すること。

(6) 前各号のほか、市長が管理上特に不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 クラブハウスの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 利用者が、故意又は重大な過失により、建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩尾内湖クラブハウス設置及び管理に関する条例(平成2年朝日町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

士別市岩尾内湖クラブハウス条例

平成17年9月1日 条例第202号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年9月1日 条例第202号
平成18年6月26日 条例第31号