○士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例施行規則
平成17年9月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例(平成17年士別市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 岩尾内湖白樺キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用期間は、4月29日から10月15日までとする。ただし、天候や利用状況等により、これを変更することができる。
(諸帳簿の具備)
第3条 キャンプ場の管理運営を明確にするため次の各号に掲げる諸帳簿を備え付けなければならない。
(1) 岩尾内湖白樺キャンプ場利用申請書(様式第1号)
(2) 管理日誌(様式第2号)
(3) 施設台帳(様式第3号)
(4) 岩尾内湖白樺キャンプ場使用料金引継書(様式第4号)
(5) その他必要と認められる諸帳簿
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項に規定する使用料の減免は、次に定めるものとする。ただし、利用者が本市に住所を有しない場合については、これを適用しない。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事 免除
(2) 学校教育関係団体が主催する行事 免除
(3) 社会教育関係団体が主催する行事 5割
(利用者の義務)
第6条 利用者は、利用許可の条件又は市長の指示に従い次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用許可が取り消されたときは、直ちに市長の指示に従い原状に復さなければならない。
(2) 所定の場所以外では、火気(喫煙を含む。)を使用してはならない。
(3) 建物又は備付物件を汚損し、又は持出ししてはならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩尾内湖白樺キャンプ場管理規則(平成13年朝日町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月12日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第44号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日規則第46号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。