○士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例
平成17年9月1日
条例第201号
(設置)
第1条 岩尾内湖白樺キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩尾内湖白樺キャンプ場 | 士別市朝日町岩尾内 |
(利用の許可)
第3条 キャンプ場は、自由に利用することができる。ただし、バンガローを利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 キャンプ場において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 営利を目的とする行為
(2) 競技会、集会その他のこれらに類する催しのために、キャンプ場の全部又は一部を占用すること。
3 市長は、前2項の許可を与える場合において、キャンプ場の管理上必要があるときは、利用について条件を付することができる。
(1) この条例その他これに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用条件に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(行為の禁止)
第5条 キャンプ場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) キャンプ場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 公園内の指定場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車させること。
(8) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(9) 前各号のほか、市長がキャンプ場の管理上特に必要があると認める場合
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、キャンプ場が災害その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合は、その区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料施設)
第7条 キャンプ場及び設備等(以下「施設等」という。)のうち、有料とするものは次のとおりとする。
(1) キャンプ場(フリーサイト)
(2) 管理棟内のコインランドリー、シャワー、売店
(3) バンガロー
(4) 個人及び団体が営利を目的として利用するとき。
2 市長が必要あると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(原状回復の義務)
第9条 キャンプ場を利用する者は、第4条の規定により利用を制限され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、損害額を減額又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩尾内湖白樺キャンプ場設置及び管理に関する条例(平成13年朝日町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第8条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第9条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第10条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第11条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第13条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第14条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第15条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第18条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例及び第25条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年11月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
使用料
区分 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
キャンプ場(フリーサイト) | 1泊又は1日(日帰り)当たり 1張(タープ含む)又は車1台 | 500円 |
コインランドリー | 1回 | 洗濯機 400円 |
乾燥機 400円 | ||
シャワー | 1回 | 300円 |
バンガロー | 1泊 | 3,000円 |
備考 フリーサイトで、テント及びタープを連結して設置する場合は1張、テント等を設置せずに車で過ごす場合は車1台を単位とする。