○士別市天塩岳ヒュッテ条例施行規則
平成17年9月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市天塩岳ヒュッテ条例(平成17年士別市条例第198号)の施行について必要な事項を規定するものとする。
(利用申請の手続)
第2条 天塩岳ヒュッテ(以下「ヒュッテ」という。)を利用しようとするものは、別記様式の天塩岳ヒュッテ利用申請書を市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により利用申請ができない場合は、利用後速やかに届け出るものとする。
(利用者の義務)
第3条 利用者は、市長の指示に従い、設備その他の物品を利用しなければならない。
2 利用者は、その利用が終わったときは、利用場所を整理又は清掃し、原状に復さなければならない。
(帳簿)
第4条 ヒュッテの管理、運営のため、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 備品台帳
(2) 利用申請関係書類綴
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天塩岳ヒュッテ管理規則(昭和59年朝日町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年4月1日規則第43号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。